通所介護事業所等の設備を利用し宿泊サービスを提供している又は予定の届出について

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更新日:2021年4月1日

通所介護事業所等の設備を利用し宿泊サービスを提供している又は予定の届出について

平成27年度介護報酬改定により、介護保険法に基づく指定地域密着型通所介護事業所や指定地域密着型(介護予防)認知症対応型通所介護事業所(以下、「通所介護事業所等」という。)の設備を利用し、通所介護事業所等の営業時間外に自主事業で宿泊サービス(以下、「宿泊サービス」という。)を提供する事業所について、宿泊サービスを提供する前に、指定権者(町田市)へ届出を行うことが義務付けられました。それに伴い、「町田市指定地域密着型通所介護事業所等において宿泊サービスを提供する場合の人員、設備及び運営に関する要綱」(以下、「要綱」という。)を定めたので、宿泊サービスを提供する事業所は基準を遵守願います。要綱は以下のファイルでご確認ください。
なお、2016年3月31日までに東京都に届出をしており、そこから変更が生じていない場合は町田市への改めての届出は不要です。

新たに宿泊サービスを行う場合

新たに宿泊サービスを始めたい場合は、月の宿泊日数に関わらず、宿泊サービスを開始する前にあらかじめ指定権者(町田市)に届け出る必要があります。

届出書

記入例

宿泊サービスを変更・休止・廃止・再開する場合

変更する場合

届け出た内容に変更が生じた場合には、変更後10日以内に届け出てください。

休止・廃止する場合

休止・廃止する日の1か月前までに届け出てください。

休止したサービスを再開する場合

再開後10日以内に届け出てください。

届出書

記入例

参考資料

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 介護保険課 給付係

電話:042-724-4366

ファックス:050-3101-6664

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