(診療所・歯科診療所)変更許可(届出)事項の変更【法人】

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更新日:2021年4月1日

医療法人など法人開設の診療所・歯科診療所が開設許可(届出)事項を変更する(した)場合は、「事前に」変更許可申請を行う場合と、「変更後に」変更の届出を行う場合があります。
下記のとおり、変更事項によって、手続きの方法が異なりますので、ご注意ください。

1.変更許可申請

医療法人など法人開設の診療所・歯科診療所(無床)が下記事項を変更する場合は、事前に変更許可申請を行う必要があります。

事前に変更許可が必要な事項
変更事項 添付(確認)書類
1 開設の目的、維持の方法 なし(変更内容が分かるもの(定款または寄付行為、履歴事項全部証明書等)を持参してください)
2 敷地の面積、平面図 新旧敷地平面図(変更部分を赤枠等で明示し、面積を記載すること)
3 建物の構造概要、平面図 ・新旧建物平面図(縮尺200分の1以上のもので、変更部分を赤枠等で明示し、各室の用途を記入すること)
・必要に応じてエックス線診療室放射線防護図(平面図及び立体図。縮尺50分の1のものとし、壁及び鉛の厚さを記入すること)
4 歯科技工室の構造設備の概要 新旧建物平面図(縮尺200分の1以上のもので、変更部分を赤枠等で明示すること)

手数料・提出部数等

  • 手数料:無料
  • 提出時期:事前(許可希望日のおおむね3週間前(標準処理期間:15日)までにご申請ください)
  • 提出書類:診療所(歯科診療所)・助産所変更許可申請書及び添付書類
  • 提出部数:2部(1部は許可書に添付して返却いたします)
  • 提出先:町田市保健所保健総務課保健医療係
  • 所在地:〒194-8520東京都町田市森野2-2-22町田市役所(市庁舎7階705番窓口)
  • 電話:042-722-6728(直通)

診療所(歯科診療所)・助産所変更許可申請書

変更許可申請書は、診療所と歯科診療所と様式は同じです。

2.変更の届出

医療法人など法人開設の診療所・歯科診療所(無床)が下記事項を変更した場合は、変更後10日以内に、変更の届出を行う必要があります。

変更後10日以内に届出が必要な事項
変更事項 添付(確認)書類
1 開設者の住所・氏名(主な事務所の所在地・名称) なし(変更内容が分かるもの(定款または寄付行為、履歴事項全部証明書等)を持参してください)
2 施設名称
3 診療科目 麻酔科を標榜する場合は、標榜許可書の写し(原本提示)
4 定款、寄付行為 なし(変更届の「変更前」「変更後」欄への変更内容の記載に替えて、定款、寄付行為の写しを添付することでも可)
5 管理者の住所及び氏名 ・住所変更の場合は、添付文書なし
・氏名変更の場合は、戸籍謄(抄)本原本(確認後返却)
・管理者を変更する場合は、(1)臨床研修等修了登録証の写し(原本提示)、免許証の写し(原本提示)、(2)職歴書、(3)開設者が医療法人の場合は、管理者が医療法人の理事であることを示す書類(議事録等)

※住居表示等変更で、施設の所在地、開設者住所、管理者住所に変更が生じた場合も変更の届出をお願いします(上記添付(確認)書類以外に、住居番号決定通知書の写しまたは原本を添付してください)。
※医療法人の定款変更については、保健所での手続きの前に、法人の所管部署における手続きが必要となります。法人の所管部署までお問合せください。

※標榜可能な診療科名については、こちらをご覧ください。

手数料・提出部数等

  • 手数料:無料
  • 提出時期:変更後10日以内
  • 提出書類:診療所(歯科診療所)・助産所変更届及び添付書類
  • 提出部数:1部(控えが必要な場合は、2部。控えは受付印捺印後、返却いたします)
  • 提出先:保健総務課保健医療係
    所在地:〒194-8520東京都町田市森野2-2-22町田市役所(市庁舎7階705番窓口)
    電話:042-722-6728(直通)

診療所(歯科診療所)・助産所変更届

変更届は、診療所と歯科診療所と様式は同じです。

職歴書(参考様式)

このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 保健総務課 保健医療係

電話:042-722-6728

ファックス:050-3101-8202

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