(診療所・歯科診療所)開設許可申請・開設の届出【法人】
医師でない者(法人)が新たに診療所・歯科診療所(無床)を開設する場合は、事前に許可を受け、開設後10日以内に、開設の届出をする必要があります。
手続きの流れ
- 事前相談
工事着工前に図面(各室の用途、寸法・面積等を記入したもの)をご持参の上、保健医療係へご相談ください。担当者が不在の場合がございますので、電話等でご予約ください。 - 許可申請
許可希望日のおおむね3週間前(標準処理期間:15日)までにご申請ください。 - 保健所職員による検査
現地に伺い、申請内容に相違がないか確認します。 - 許可
- 診療所・歯科診療所(無床)開設
- 開設の届出
開設後10日以内にご提出ください。
注意事項
- 「3.保健所職員による検査」については、「4.許可」以降の場合もあります。
- 医療法人の設立や定款変更等に関しては、各都道府県の所管部署へ直接お問い合わせください。
- 保険医療機関の指定に関しては、関東信越厚生局へ直接お問い合わせください。
- 開設にあたり(歯科診療所を除く)、「東京都外来医療計画」に関連する手続きにご協力をお願いします。詳細は東京都福祉保健局へ直接お問い合わせください。
東京都福祉保健局ホームページ「東京都外来医療計画」(外部サイト)
1.開設許可申請
- 手数料:19000円(現金)
- 提出時期:事前(許可希望日のおおむね3週間前(標準処理期間:15日)までにご申請ください)
- 提出部数:2部(1部は許可書に添付して返却いたします)
- 提出先:町田市保健所保健総務課保健医療係
所在地:〒194-8520東京都町田市森野2-2-22町田市役所(市庁舎7階705番窓口)
電話:042-722-6728(直通)
提出(確認)書類
- 診療所・歯科診療所開設許可申請書
- 登記事項全部証明書(発行日より6か月以内のもの)及び定款(寄付行為)の写し(原本提示)または条例
- 土地及び建物の登記事項証明書(発行日より6か月以内のもの)
- 土地または建物を賃借する場合は、賃貸借契約書の写し(原本提示)
- 敷地の平面図
- 敷地周囲の見取図
- 建物の平面図(縮尺100分の1以上のもの。)
- エックス線装置を備える場合は、エックス線診療室放射線防護図の平面図及び立体図(縮尺50分の1以上で、壁及び鉛の厚さを記入したもの)
- 案内図
※2.登記事項全部証明書と3.土地及び建物の登記事項証明書については、原本1部と写し1部で構いません。
様式ダウンロード
許可申請書は、診療所と歯科診療所で様式が異なります。
診療所開設許可申請書
歯科診療所開設許可申請書
2.開設の届出
- 手数料:なし
- 提出時期:開設後10日後
- 提出部数:1部(控えが必要な場合は2部。1部は開設者控えとして、受付印捺印後、返却します)
- 提出先:町田市保健所保健総務課保健医療係
所在地:〒194-8520東京都町田市森野2-2-22町田市役所(市庁舎7階705番窓口)
電話:042-722-6728(直通)
提出(確認)書類
- 診療所(歯科診療所)・助産所開設後の届出書
- 管理者の臨床研修等修了登録証の写し(原本提示)、免許証の写し(原本提示)
- 管理者の職歴書
- 診療に従事する医師・歯科医師の臨床研修等修了登録証の写し、免許証の写し
- 業務に従事する助産師の免許証の写し
※開設者が医療法人の場合は、管理者が医療法人の理事であることを示す書類(議事録等)が必要です。
様式ダウンロード
開設後の届出書は、診療所と歯科診療所と同じ様式です。
診療所(歯科診療所)・助産所開設後の届出書
職歴書(参考様式)
このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 保健総務課 保健医療係
電話:042-722-6728
ファックス:050-3101-8202