(診療所・歯科診療所)開設許可申請・開設の届出【法人】

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更新日:2021年4月1日

医師でない者(法人)が新たに診療所・歯科診療所(無床)を開設する場合は、事前に許可を受け、開設後10日以内に、開設の届出をする必要があります。

手続きの流れ

  1. 事前相談
    工事着工前に図面(各室の用途、寸法・面積等を記入したもの)をご持参の上、保健医療係へご相談ください。担当者が不在の場合がございますので、電話等でご予約ください。
  2. 許可申請
    許可希望日のおおむね3週間前(標準処理期間:15日)までにご申請ください。
  3. 保健所職員による検査
    現地に伺い、申請内容に相違がないか確認します。
  4. 許可
  5. 診療所・歯科診療所(無床)開設
  6. 開設の届出
    開設後10日以内にご提出ください。

注意事項

  • 「3.保健所職員による検査」については、「4.許可」以降の場合もあります。
  • 医療法人の設立や定款変更等に関しては、各都道府県の所管部署へ直接お問い合わせください。
  • 保険医療機関の指定に関しては、関東信越厚生局へ直接お問い合わせください。
  • 開設にあたり(歯科診療所を除く)、「東京都外来医療計画」に関連する手続きにご協力をお願いします。詳細は東京都福祉保健局へ直接お問い合わせください。

1.開設許可申請

  • 手数料:19000円(現金)
  • 提出時期:事前(許可希望日のおおむね3週間前(標準処理期間:15日)までにご申請ください)
  • 提出部数:2部(1部は許可書に添付して返却いたします)
  • 提出先:町田市保健所保健総務課保健医療係
    所在地:〒194-8520東京都町田市森野2-2-22町田市役所(市庁舎7階705番窓口)
    電話:042-722-6728(直通)

提出(確認)書類

  1. 診療所・歯科診療所開設許可申請書
  2. 登記事項全部証明書(発行日より6か月以内のもの)及び定款(寄付行為)の写し(原本提示)または条例
  3. 土地及び建物の登記事項証明書(発行日より6か月以内のもの)
  4. 土地または建物を賃借する場合は、賃貸借契約書の写し(原本提示)
  5. 敷地の平面図
  6. 敷地周囲の見取図
  7. 建物の平面図(縮尺100分の1以上のもの。)
  8. エックス線装置を備える場合は、エックス線診療室放射線防護図の平面図及び立体図(縮尺50分の1以上で、壁及び鉛の厚さを記入したもの)
  9. 案内図

※2.登記事項全部証明書と3.土地及び建物の登記事項証明書については、原本1部と写し1部で構いません。

様式ダウンロード

許可申請書は、診療所と歯科診療所で様式が異なります。

診療所開設許可申請書

歯科診療所開設許可申請書

2.開設の届出

  • 手数料:なし
  • 提出時期:開設後10日後
  • 提出部数:1部(控えが必要な場合は2部。1部は開設者控えとして、受付印捺印後、返却します)
  • 提出先:町田市保健所保健総務課保健医療係
    所在地:〒194-8520東京都町田市森野2-2-22町田市役所(市庁舎7階705番窓口)
    電話:042-722-6728(直通)

提出(確認)書類

  1. 診療所(歯科診療所)・助産所開設後の届出書
  2. 管理者の臨床研修等修了登録証の写し(原本提示)、免許証の写し(原本提示)
  3. 管理者の職歴書
  4. 診療に従事する医師・歯科医師の臨床研修等修了登録証の写し、免許証の写し
  5. 業務に従事する助産師の免許証の写し

※開設者が医療法人の場合は、管理者が医療法人の理事であることを示す書類(議事録等)が必要です。

様式ダウンロード

開設後の届出書は、診療所と歯科診療所と同じ様式です。

診療所(歯科診療所)・助産所開設後の届出書

職歴書(参考様式)

このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 保健総務課 保健医療係

電話:042-722-6728

ファックス:050-3101-8202

WEBでのお問い合わせ