(診療所・歯科診療所)開設の届出【個人】
町田市内に医師、歯科医師が新たに診療所・歯科診療所(無床)を開設する場合は、開設後10日以内に、開設の届出をする必要があります。
手続きの流れ
- 事前相談
工事着工前に図面(各室の用途、寸法・面積等を記したもの)をご持参の上、保健医療係へご相談ください。担当者が不在の場合がございますので、電話等でご予約ください。 - 開設
- 開設の届出
開設後10日以内にご提出ください - 保健所職員による検査
保健所職員が現地に伺い、申請内容に相違がないか確認します
注意事項
- 保険医療機関の指定に関しては、関東信越厚生局へ直接お問合せください
- 開設にあたり(歯科診療所を除く)、「東京都外来医療計画」に関連する手続きにご協力をお願いします。詳細は東京都福祉保健局へ直接お問い合わせください。
東京都福祉保健局ホームページ「東京都外来医療計画」(外部サイト)
手数料・提出部数等
- 手数料:なし
- 提出部数:1部(控えが必要な場合は2部。1部は開設者控えとして、受付印捺印後、返却します)
- 提出時期:開設後10日以内
- 提出先:保健総務課保健医療係
所在地:〒194-8520東京都町田市森野2-2-22町田市役所(7階705番窓口)
電話:042-722-6728(直通)
提出(確認)書類
- 診療所(歯科診療所)開設届
- 管理者の臨床研修等修了登録証の写し(原本提示)、免許証の写し(原本提示)
- 管理者の職歴書
- 診療に従事する医師・歯科医師の臨床研修等修了登録証の写し、免許証の写し
- 土地及び建物の登記事項証明書(発行日より6か月以内のもの)
- 土地または建物を賃借する場合は、賃貸借契約書の写し(原本提示)
- 敷地の平面図
- 敷地周囲の見取図
- 建物の平面図(縮尺100分の1以上のもの)
- エックス線装置を備えた場合は、エックス線診療室放射線防護図の平面図及び立体図(縮尺50分の1以上で、壁及び鉛の厚さを記入したもの)
- 案内図
様式ダウンロード
開設届は、診療所と歯科診療所で様式が異なります。
診療所開設届
歯科診療所開設届
職歴書(参考様式)
このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 保健総務課 保健医療係
電話:042-722-6728
ファックス:050-3101-8202