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特定の病気で長期に治療が必要なとき
特定の病気により高額な治療を長期間継続して受ける必要がある方は、「国民健康保険特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すると、自己負担額が所得に応じた限度額までのお支払いとなります。
対象となる病気
・人工透析が必要な慢性腎不全
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
・血友病
自己負担限度額
1か月につき同一医療機関でのお支払いが入院・外来それぞれについて1万円以内となります。
ただし、70歳未満の上位所得者の方で、人工透析が必要な慢性腎不全の場合は2万円となります。
注記:70歳未満で上位所得者の方とは、高額療養費制度における所得区分がア・イの方です。
交付申請について
申請先
市庁舎1階窓口107A保険年金課
注記1:各市民センターでは受け付けておりません。
注記2:ご来庁が難しい場合には、郵送で申請することもできます。その際には事前に保険年金課保険給付係(042-724-2130)に連絡をし、申請方法などについて必ず確認をしてください。
申請に必要なもの
・医師の意見書
・対象者のマイナンバーカード又は資格確認書
・代理の方のマイナンバーカード又は運転免許証などの本人が確認できるもの(代理の方が来庁される場合)
注記1:下記の医師の意見書を印刷し、医師に記入してもらってください。
注記2:医師の意見書の代わりに、以前加入されていた健康保険が交付した「特定疾病療養受療証」の写し、身体障害者手帳(慢性腎不全1級)をお持ちいただいても、お手続きができます。
特定疾病療養受療証交付申請書(記入例)(PDF・140KB)
マイナ保険証を利用すれば、特定疾病療養受療証の提示は不要です
マイナ保険証を利用すれば、医療機関等の窓口で提示する際の本人同意により、特定疾病療養受療証を持参しなくても対象疾病にかかる自己負担額が限度額までとなります。
※特定疾病療養受療証の交付申請は従来どおり必要です。
マイナ保険証については、以下のページをご確認ください。
