更新日:2017年11月27日
町田市国民健康保険加入者が出産をした場合に出産育児一時金が支給されます。
産科医療補償制度に加入している医療機関で出産(死産を含む)した場合は42万円、それ以外の出産(妊娠85日以上の死産、流産や海外出産を含む)の場合は40万4千円です。
なお、1年以上継続して会社に勤務していた方が、会社退職後6か月以内に出産した場合には、以前加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されますので、いずれかに申請してください。
※出産をした日の翌日から2年で、時効により申請できなくなります。
※産科医療補償制度とは、分娩時の事故で出生児が脳性麻痺になった場合に補償する制度です。
出産育児一時金を市から医療機関へ支払いをする「直接支払制度」を利用すると、医療機関窓口でのご負担が軽減されます。医療機関の請求が出産育児一時金の支給額を超える場合は差額を医療機関へお支払いください。請求額が出産育児一時金の支給額を超えない場合は、申請により差額を市からお支払いします。
「直接支払制度」の手続きは、医療機関窓口にて行なってください。
出産育児一時金の「受取代理制度」を行なっている医療機関で出産する場合、申請により出産育児一時金を限度額として、市が直接医療機関に出産費用を支払うことができます。
医療機関に受取代理制度の取扱いについて確認をし、申請書を医療機関窓口で受け取り、必要事項を記入のうえ保険年金課へ提出してください。(出産予定日の2か月前から手続きができます)
医療機関の請求が出産育児一時金の支給額を超える場合は差額を医療機関へお支払いください。出産費用が出産育児一時金の金額を超えない場合は、市から差額をお支払いします。
「直接支払制度」と「受取代理制度」は、市が出産育児一時金を出産費用として直接医療機関に支払う点は同じですが、医療機関がどちらの制度を取り入れているかによって、それぞれ申請方法が異なります。
なお、国民健康保険以外の健康保険から出産育児一時金の給付を受けられる場合はご利用できません。支給が受けられる社会保険へお問合せください。
「直接支払制度」をご利用されない場合や「直接支払制度」を利用したが差額を申請する場合、または「受取代理制度」をご利用しなかった場合は、市役所1階保険年金課保険給付係、忠生市民センター、南市民センター、なるせ駅前市民センター、鶴川市民センター、堺市民センター、小山市民センターに申請書がございますので、ご記入、押印のうえ必要書類を添付して申請してください。
保険証、印かん、振込口座のわかるもの
なお、この他に下記の必要書類があります。
出産育児一時金支給申請書は、保険年金課保険給付係、各市民センターにありますが、申請書をダウンロードされる方は、こちらをご利用ください。
郵送による申請も可能ですが、不備がある場合には受付できませんので、事前に必ず保険年金課保険給付係(042-724-2130)にお問合せのうえ、ご利用ください。
出産育児一時金が支給されるまでの間、出産費用を無利子で貸し付ける制度があります。
なお、国民健康保険以外の健康保険から出産一時金の給付を受けられる場合や、国民健康保険税に滞納がありますと利用できません。
詳しくは、保険年金課保険給付係までお問い合わせ下さい。
保険証、母子健康手帳、印かん、振込口座のわかるもの、産科医療補償制度登録証(産科医療補償制度加入の医療機関での出産予定の場合)、直接支払制度を利用しない旨及び保険者名が記載された医療機関との合意文書
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