ページ番号:476964980

高額医療・高額介護合算制度

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をXでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2025年12月15日

1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の医療保険と介護保険の自己負担額の合計が高額になったとき、その自己負担額を合算し、所得区分に応じた限度額を超える額を高額介護合算療養費・高額医療合算介護(予防)サービス費として支給します。

対象者

同じ世帯で医療と介護の両方に自己負担のある世帯が対象です。同一の医療保険での合算となるため、世帯内で国民健康保険以外の医療保険に加入されている方の自己負担は合算されません。
限度額を超えた額が、医療保険と介護保険からそれぞれの比率に合わせて支給されます。(超えた額が500円以下の場合は支給対象となりません。)

申請方法

基準日(7月31日)に加入していた医療保険の保険者に申請が必要です。
基準日に町田市の国民健康保険に加入していて、対象期間中の町田市国民健康保険と町田市介護保険の自己負担の合計が限度額を超えた人には、申請のご案内をお送りしております(3月下旬頃)。
必要事項を記入し町田市保険年金課保険給付係へ申請してください。

注記1:後期高齢者医療保険や職場の健康保険など、基準日に町田市国保以外に加入していた方は、それぞれの医療保険の保険者へ申請して下さい。
注記2:対象期間の末日(7月31日)の翌日から2年経過すると時効となり、支給が受けられなくなりますのでご注意ください。対象期間中に死亡された方の場合は、死亡日の翌日から2年経過すると時効となります。

申請に必要なもの

・マイナンバーカード又は資格確認書
・印かん(申請者以外の口座に振込みを希望される場合のみ必要です)
・振込口座のわかるもの
・自己負担額証明書(対象期間中に医療保険や介護保険の加入状況に変更があった方のみ)

70歳未満の方の限度額

70歳未満の方の限度額
所得区分    世帯所得要件(注記1) 国民健康保険制度+介護保険制度
世帯単位の限度額(年額)
上位所得者 課税所得
901万円を超える方
212万円
課税所得
600万円超~901万円以下
141万円
一般 課税所得
210万円超~600万円以下
67万円
課税所得
210万円以下
60万円
住民税非課税世帯 34万円

注記1:所得区分・世帯の所得要件は、基礎控除後の所得の世帯合計額で判定します。高額療養費の所得区分と同じです。

70歳から74歳の方の限度額(後期高齢者医療制度該当者は除く)

70歳から74歳の方の限度額(後期高齢者医療制度該当者は除く)
負担割合 所得区分 国民健康保険制度+介護保険制度
世帯単位の限度額(年額)
3割 現役並み3
(課税所得690万円以上)(注記1)
212万円
現役並み2
(課税所得380万円以上)(注記1)
141万円
現役並み1
(課税所得145万円以上)(注記1)
67万円
2割 一般  56万円
低所得2(注記2) 31万円
低所得1(注記3)  19万円

注記1:同一世帯に一定の所得以上の人(課税所得が145万円以上の人)がいる場合の所得要件です。ただし、一定の基準を満たした場合、負担割合が2割となり、「一般」の区分と同様になります。
3割もしくは2割の負担割合の詳細につきましては、下記のリンクをご覧ください。
マイナ保険証と資格確認書
注記2:同一世帯の世帯主と全ての国保加入者が住民税非課税の人。
注記3:住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない人。