はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術に係る療養費に関する受領委任制度の開始について

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更新日:2020年4月6日

はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術に係る療養費について、厚生労働省から「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて(平成30年6月12日保発0612第2号)」が通知され、受領委任制度が導入されることとなりました。
この通知を受け、町田市でも平成31年1月1日から受領委任制度を開始します。受領委任の取扱いを希望する施術所の施術者の方は、地方厚生局へ申請書類を提出するようにお願いします。受領委任制度開始後は、申請がない施術者は患者に代わって療養費支給申請ができません。なお、具体的な手続きは厚生労働省のホームページをご確認ください。
注記:平成31年1月施術分からが対象です。
注記:受領委任制度開始後の提出先は
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3丁目5番1号 東京区政会館11階
東京都国民健康保険団体連合会療養費課(電話:03-6238-0262)です。

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 保険給付係

電話:042-724-2130

ファックス:050-3101-5154

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