リフィル処方箋について

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更新日:2023年7月27日

リフィル処方箋とは

2022年4月から、公的医療保険制度にて従来の分割調剤に加え、新たに「リフィル処方箋」という制度がはじまりました。
リフィル処方箋とは、慢性疾患など症状が安定している患者について、医師が長期処方が可能と判断した場合に、医師及び薬剤師の適切な連携のもと、同じ薬を最大3回まで繰り返しもらうことができる処方箋です。
リフィル処方箋を使用することにより、患者にとって通院にかかる時間や費用の軽減ができるメリットがあり、その結果、医療費の抑制にも繋がります。

分割調剤とは

分割調剤は、長期保存が難しい薬剤、後発医薬品を初めて使用する場合、医師の指示がある場合に行われます。

リフィル処方箋と分割調剤の違い

例えば、90日分の内服薬を患者に投薬するため、30日分ごとに薬局で調剤して交付する場合、「医師が90日分の処方箋を発行して3回分割指示」する分割調剤に対し、「医師が30日分の処方箋を繰り返し利用できる回数を記載した上で発行」するのがリフィル処方です。

リフィル処方箋の留意点

  1. 投薬量に制限のある医薬品(向精神薬等)や湿布薬など一部の薬は対象外となります。
  2. リフィル処方箋には、「リフィル可」欄の医師のチェックが入っています。
  3. 1回目は、通常の処方箋と同様に、処方された日から4日以内に薬局で調剤してもらいます。2回目以降は、リフィル処方箋に書かれた調剤予定日(前回の処方期間が終わる日)の前後7日以内に薬局で調剤してもらいます。
  4. 2回目以降は、医師の診察なしで薬を受け取るため、症状の変化などに気づきやすいよう、かかりつけ薬局を決めて、服薬状況や健康状態を管理してもらいましょう。

なお、リフィル処方箋の発行には、医師の判断が必要となります。リフィル処方箋を希望される場合は、まずは、かかりつけの医師にご相談ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 事業管理係

電話:042-724-4027

ファックス:050-3101-5154

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