難病医療費助成

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更新日:2024年4月1日

1、難病医療費等助成制度について(特定医療費制度)

難病医療費助成制度とは、国又は東京都の指定難病に罹患している方で、一定の要件を満たす方に対し、対象の疾病を治療するために受ける診療、調剤、訪問看護に係る医療費の保険適用後の自己負担分の一部を助成するものです。

国の指定難病は、令和6年4月1日現在、341疾病あります。
これに加え、東京都では独自に8疾病を医療費助成の対象としています。
国及び東京都が指定している疾病については、以下の一覧をご覧下さい。

2、申請に必要なもの

平成29年11月13日からマイナンバーによる情報連携が開始されました。添付書類の一部を省略できる場合がありますので、詳細は障がい福祉課までお問い合わせください。

(1)特定医療費支給認定申請書

申請者が記入をしてください。

(2)診断書(臨床調査個人票)

  • 疾病ごとの所定の診断書が必要です。ご自身の疾病名を医師にご確認ください。診断書は、申請窓口にてお渡ししているほか、厚生労働省ホームページからダウンロードすることもできます。
  • 難病指定医が記載したものである必要があります。(都疾病は指定医である必要はありません。)医療機関又は医師に確認してください。
  • 診断書記載日から6か月以内に申請してください。(都疾病は3か月以内)
  • 疾病によって、診断書のほかに添付書類が必要な場合があります。

詳しくは、東京都保健医療局の難病ポータルサイトをご覧ください。

(3)個人番号に係る調書(併せて以下の書類もお持ちください。)

ア)患者本人のマイナンバーが確認できる書類(患者本人が18歳未満の場合は保護者のマイナンバー)
→例)マイナンバーカード、マイナンバーの通知カード等
イ)患者本人の身元確認書類(代理人が申請する場合は代理人の身元確認書類)
→例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
ウ)代理権が確認できる書類(代理人が申請する場合)

  • 法定代理人の場合→戸籍謄本や後見に関する登記事項証明書
  • 任意代理人の場合→委任状

調書には患者ご本人以外のご家族のマイナンバーを記入していただく欄があります。記入が必要な方の範囲が不明な場合は障がい福祉課にお問い合わせください。

(4)住民票

(3)の個人番号に係る調書を提出することにより省略可能です。
提出する場合は、世帯全員記載、続柄あり、マイナンバーなし、発行日から3か月以内のものをお持ちください。

(5)健康保険証の写し

患者ご本人が加入する保険の種類により、保険証の写しが必要となる方の範囲が異なります。

  • 市町村国民健康保険→住民票上同一の世帯で国民健康保険の方全員
  • 後期高齢者医療保険→住民票上同一の世帯で後期高齢者医療保険の方全員
  • 国民健康保険組合→同じ国民健康保険組合に加入している方全員
  • 被用者保険→患者ご本人分のみ(保険証に被保険者名が記載されているもの)

(6)高齢受給者証の写し

患者ご本人の年齢が70歳から74歳の場合に必要です。

(7)住民税課税(非課税)証明書

患者ご本人が加入する保険証の種類により、証明書を必要とする方の範囲が異なります。

  • 市町村国民健康保険(※)→住民票上同一の世帯で15歳以上の国民健康保険の方全員
  • 後期高齢者医療保険(※)→住民票上同一の世帯で後期高齢者医療保険の方全員
  • 国民健康保険組合→同じ国民健康保険組合に加入している方全員
  • 被用者保険で被保険者が住民税課税(※)→被保険者の方のみ
  • 被用者保険で被保険者が住民税非課税→被保険者及び患者ご本人

(※)は、(3)の個人番号に係る調書を提出することにより省略が可能です。

(8)公的年金等の収入等に係る申出書

医療保険上の世帯が住民税非課税の方又は(3)個人番号に係る調書を提出する場合は必要です。
医療保険上の世帯が住民税非課税の方で、患者ご本人の収入が非課税年金等を含めて年間80万円以下の方は別途収入がわかる書類を添付してください。
例)障害年金振込通知書、遺族年金振込通知書

(9)保険者からの情報提供にかかる同意書

患者ご本人が加入する保険が被用者保険又は後期高齢者医療保険の場合は不要です。

(10)医療保険上の同一世帯の方の特定医療費(指定難病)受給者証、マル都医療券、小児慢性特定疾病医療受給者証の写し

お持ちの方のみ。提出する場合は、対象者の保険証の写しを添付してください。

3、申請後の流れ

申請書類は、障がい福祉課にて受理をした後、東京都が審査を行います。
認定された場合には特定医療費(指定難病)受給者証が郵送されます。認定には2~3か月程かかります。
受給者証の有効期間の開始日は、「重症度分類を満たしていることを診断した日」等となります。
また、重症分類を満たさなかった場合であっても、軽症かつ高額対象の方は、「軽症かつ高額の基準を満たした日の翌日」から有効期間の開始となります。
ただし、遡り期間は、申請日の1か月前までです。(やむを得ない理由があるときは、3か月前を限度とします。)
なお、受給者証は、1年ごとの更新手続きが必要となります。

4、申請場所

町田市庁舎1階障がい福祉課113窓口
※市民センターや地域の障がい者支援センターでは取扱いをしておりませんのでご注意ください。

関連情報

B型・C型ウイルス肝炎医療費助成制度についてはこちらをご覧ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
地域福祉部 障がい福祉課

電話:042-724-2148

ファックス:050-3101-1653

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