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特殊眼鏡等購入費の一部補助 平成4年4月1日以降に老人性白内障のため水晶体摘出手術を受け、身体上の理由により眼内レンズ挿入術が受けられなかった方に、特殊眼鏡等の購入費の一部を補助します。 医療保険に加入している65歳以上で、本人所得が次の基準額以下の方が対象となります。扶養親族等の数 0人 = 2,572,000円1人 = 3,052,000円2人 = 3,432,000円3人 = 3,812,000円
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