印鑑登録の申請

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更新日:2024年12月2日

印鑑登録には、原則として2回来庁していただく必要があります。
登録までに日数がかかりますので、余裕をもって申請手続きにお越しください。

登録者本人が申請する場合(原則)

申請の流れ

  1. 登録する印鑑を持参して、市民課もしくは各市民センター窓口にて印鑑登録申請をしてください。
  2. 数日後、登録者本人の住民登録地に転送不要の封筒で「照会書」が郵送されます。転送サービスを利用している場合、「照会書」は配達されずに郵便局から市役所に返送されてしまいますので、ご注意ください。
  3. 照会書にある「回答書」の欄に登録者ご本人が自署・押印し、申請時と同じ窓口にご持参ください。
  4. 印鑑登録証(カード)を受け取り、登録完了です。

持ち物

1回目の持ち物

  • 本人確認書類(資格確認書等、年金手帳など)
  • 新規に登録する印鑑

2回目の持ち物

  • 本人確認書類(資格確認書等、年金手帳など)
  • 照会書

注記:成年被後見人が申請する場合は、上記に加え、成年後見人等法定代理人の同行および法定代理人の本人確認書類、法定代理人の資格確認ができる登記簿謄本の原本(発行日から3か月以内のもの)、登記簿謄本に記載の法定代理人住所が勤務先の場合はその住所が確認できる社員証等が必要です。
詳しくはお問い合わせください。

登録者本人が申請する場合(即日登録)

次のいずれかの条件を満たすことで、即日で印鑑登録が可能です。

顔写真付きの本人確認資料を提示いただいた場合

この場合の本人確認資料とは、以下の条件をすべて満たすものをいいます。

  • 官公署が発行
  • 顔写真が貼ってあり特殊加工してある
  • 有効期限内である

【本人確認資料の例】

  • 運転免許証、パスポート、マイナンバーカード[個人番号カード]、顔写真付き住民基本台帳カード
  • 外国人住民の方は外国人登録証明書、在留カード、特別永住者証明書

保証人がある場合

保証人には、次の方がなれます。

  • 町田市で印鑑登録をしている人

印鑑登録申請書の保証人欄を保証人に記入してもらい、印鑑登録印を押印してもらってください。

  • 他の市区町村で印鑑登録をしている人

印鑑登録申請書の保証人欄を保証人に記入してもらい、印鑑登録印を押印してもらってください。また、その人の印鑑登録証明書(3か月以内に発行されたもの)をご持参ください。

代理人が申請する場合

照会書を郵送いたしますので日数がかかります。代理人が申請する場合、即日での登録はできません。
成年被後見人の印鑑登録につきましては、代理人申請はできません。

申請の流れ

  1. 登録する印鑑、登録者ご本人が自署・押印した「代理人選任届」、代理人の本人確認書類を持参して、市民課もしくは各市民センター窓口にて印鑑登録申請をしてください。
  2. 数日後、登録者本人の住民登録地に転送不要の封筒で「照会書」が郵送されます。転送サービスを利用している場合、「照会書」は配達されずに郵便局から市役所に返送されてしまいますので、ご注意ください。
  3. 照会書にある「回答書」の欄及び「代理人選任届」の欄に登録者ご本人が自署・押印し、申請時と同じ窓口にご持参ください。
  4. 印鑑登録証(カード)を受け取り、登録完了です。

持ち物

1回目の持ち物

  • 代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード[個人番号カード]、住民基本台帳カード、資格確認書等など)
  • 代理人選任届(登録者ご本人が記入したもの)
  • 新規に登録する印鑑

2回目の持ち物

  • 代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード[個人番号カード]、住民基本台帳カード、資格確認書等など)
  • 照会書(回答書の欄及び代理人選任届の欄に登録者ご本人が自署・押印したもの)

注記:代理人選任届はすべて登録者ご本人が自署・押印してください。
注記:身体的理由で、登録者ご本人が自署・押印できない場合は、事前にご相談ください。(ご相談の結果、受付できない場合もあります。)
注記:代理人選任届を代理人が記入することはできませんので、ご注意ください。

登録にあたってのご注意

印鑑登録をするためには一定の条件を満たす必要があります。以下をご参照ください。

印鑑登録できない人

下記のいずれかにあてはまる方は印鑑登録できません。

  • 町田市の住民基本台帳に記録されていない方
  • 15歳未満の方
  • 意思能力を有しない方

登録できない印鑑

下記のいずれかにあてはまる印鑑は登録することができません。

  • 町田市の住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称または氏名、旧氏若しくは通称の各一部を組み合わせたものであらわしていないもの

注記:上記の「通称」とは、外国人住民の呼称として住民基本台帳に記載されているものをいいます。
注記:上記の「旧氏」とは、印鑑登録する方が過去に称していた氏で、住民基本台帳に記載されているものをいいます。

  • 職業、資格その他氏名、旧氏または通称以外の事項を表しているもの
  • 文字の刻印部分に欠損があるもの
  • 文字の部分が白抜き(逆彫り)のもの
  • ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
  • 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものまたは1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  • 印影が不鮮明または文字の判読が困難なもの
  • その他、登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めたもの(詳細はお問い合わせください。)

注記:登録できる印鑑は、1人1個です。また同世帯で同一の印影が登録されている場合は登録できませんのでご注意下さい。

印鑑登録証(カード)のご案内

受付場所

市役所市民課(市役所市庁舎1階)または、各市民センター

受付時間

月曜日から金曜日、第2・第4日曜日の午前8時30分から午後5時(祝日、年末年始を除く)

リンク先一覧

印鑑登録申請書、代理人選任届をダウンロードできます。

印鑑登録証明書の申請方法をご覧になれます。

このページの担当課へのお問い合わせ
市民部 市民課

電話:042-724-2123

ファックス:050-3085-6262

WEBでのお問い合わせ