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固定資産税・都市計画税名寄帳(兼賦課簿)
固定資産税・都市計画税名寄帳(兼賦課簿)とは
名寄帳は、土地や家屋を所有されている方(納税義務者)ごとに、固定資産課税(補充)台帳に登録してある資産の内容を一覧表にまとめたものです。
- 5月上旬頃に送付する、納税通知書内の課税明細書と同様の内容です。
令和7年度名寄帳の縦覧期間中の発行について
令和7年度名寄帳の縦覧期間中(4月1日から6月2日)は、無料で発行いたします。
無料発行をご希望の方は、資産税課(208窓口)までお越しください。
郵送申請(4月1日から5月30日受付分)の場合も原則無料ですが、有料発行を希望される方は
申請書に「有料希望」と記載してください。記載がない場合は無料で発行いたします。
土地・家屋課税台帳の閲覧(名寄帳の交付)及び価格等縦覧帳簿の縦覧のお知らせ
閲覧窓口
財務部市民税課(市役所市庁舎2階、207番窓口)
窓口の受付日及び時間
平日:午前8時30分から午後5時まで
(注記)
- 第2・第4日曜窓口では、受け付けていません。
- 市民センターや連絡所では、受け付けていません。
- 土曜日、日曜日、祝休日、12月29日から翌年1月3日までは、受け付けていません。
- 4月1日から固定資産税の第1期納期限までの間(土曜日、日曜日、祝日を除く)は縦覧期間のため、資産税課にて無料で閲覧できます。
- 4月上旬は窓口が大変混み合いますので、時間に余裕を持ってお越しください。
閲覧申請手続きに必要なもの
申請書
申請書は、市民税課207番窓口の記載台に置いてあります。
- 下記から交付申請書をダウンロードすることができます。
本人もしくは住民票上同一世帯の親族が申請する場合
窓口に来た方の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 同居の場合でも、住民票上別世帯の場合は、委任状が必要となります。
- 町田市に住民登録がない場合は、住民票上同一世帯の親族であっても委任状が必要となります。
代理人が申請する場合(別居親族を含む)
- 委任状・代理人選任届(個人の場合の委任者氏名は自署、法人の場合は法人の実印(代表者印)を押印願います)
(注記)法人の実印(代表者印)は、法務局に登録をしている印鑑になります。 - 代理人の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 委任者が相続人の場合は、所有者(被相続人)の死亡日、及び所有者(被相続人)と相続人(申請者)との相続関係がわかる、「戸籍謄本」や「認証文付の法定相続情報一覧図」の写し等
- 成年後見人・保佐人・補助人が申請する場合は、3ヶ月以内に発行された成年後見人・保佐人・補助人であることがわかる登記事項証明書および代理行為目録
(注記)名寄帳の閲覧については、媒介契約書に特約事項が記載されている場合でも、閲覧できません。
相続人が申請する場合
- 所有者(被相続人)の死亡日、及び所有者(被相続人)と相続人(申請者)との相続関係がわかる、「戸籍謄本」や「認証文付の法定相続情報一覧図」の写し等
- 相続人(申請者)の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
所有者が法人の場合
- 窓口に来た方の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 法人の実印(代表者印)を押印した申請書
- 法人の実印(代表者印)を押印した申請書を持参できない場合は、法人の実印(代表者印)を押印した委任状
(注)法人の実印(代表者印)は、法務局に登録をしている印鑑になります。
手数料
1件300円です(1名義を1件とします)。
- 同一所有者であっても、所有形態(単有、共有)が異なる場合は、複数件となります。
- 共有名義で構成員や持分割合が異なる場合は、複数件となります。
本人確認ができる書類
本人確認できる書類の詳細については、下記のリンク先をご覧ください。
委任状(税務証明・閲覧)
代理人申請の場合は、委任状が必要になります。
委任状はこちらのリンクからダウンロードできます。
委任状には、次の事項の記載が必要です。
- 代理人の住所、氏名
- 委任事項(上記委任状リンク先の記入例に記載の委任事項を参照のうえご記入ください)
必ず、証明書の種類を記載してください。 - 作成年月日
委任の有効期限は、委任者の現在の意思確認とさせていただくため、作成年月日から3ヶ月以内とさせていただきます。 - 委任者の住所、氏名
委任者の氏名は、自署でお願いします。
やむをえず記名の場合は、実印の押印と、印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のもの)の原本提示が必要です。 - 委任者が法人の場合は、法人の実印(代表者印)を押印願います。
法人の実印(代表者印)は、法務局に登録をしている印鑑になります。
名寄帳の閲覧については、媒介契約書に特約事項が記載されている場合でも、閲覧できません。
郵送で申請される場合
転居などにより、窓口に直接お越しになれない方は郵送をご利用ください。
- 郵送による申請は、以下の書類を同封して申請してください。
申請書
- 申請書として、住所、氏名、法人の場合は法人所在地、法人名、法人の実印を押印、必要年度、閲覧の種類、通数、日中連絡のとれる電話番号が記載された文書
- 本人確認ができる書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)の写し
(注記)法人の実印(代表者印)は、法務局に登録をしている印鑑になります。
固定資産税証明等交付申請書(納税証明書は除く)は、こちらからダウンロードできます。
委任状(税務証明・閲覧)
代理人申請の場合は、委任状が必要となります。
法人が申請の場合で、交付申請書に法人の実印(代表者印)を押印していない場合は、法人の実印(代表者印)を押印した委任状が必要になります。
委任状は、こちらのリンクからダウンロードできます。
委任状には、次の事項の記載が必要です。
- 代理人の住所、氏名
- 委任事項(上記委任状リンク先の記入例に記載の委任事項を参照のうえご記入ください)
必ず、証明書の種類を記載してください。 - 作成年月日
委任の有効期限は、委任者の現在の意思確認とさせていただくため、作成年月日から3ヶ月以内とさせていただきます。 - 委任者の住所、氏名
委任者の氏名は、自署でお願いします。
やむをえず記名の場合は、実印の押印と、印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のもの)の原本提示が必要です。 - 委任者が法人の場合は、法人の実印(代表者印)を押印願います。
法人の実印(代表者印)は、法務局に登録をしている印鑑になります。
名寄帳の閲覧については、媒介契約書に特約事項が記載されている場合でも、閲覧できません。
手数料
郵便局の定額小為替で、1件×300円分(1名義を1件とします)。
- 同一所有者であっても、所有形態(単有、共有)が異なる場合は、複数件となります。
- 共有名義で構成員や持分割合が異なる場合は、複数件となります。
- 定額小為替の有効期限は発行日から6か月ですが、事務処理の都合上、残りの有効期限が20日以上あるものを送付してください(有効期限間近の定額小為替は、受付できない場合があります)。また、何も記入せずにそのまま送付してください。
- 定額小為替は、発行印日付が不鮮明な場合は受付できない場合があります。
- 定額小為替は、300円単位で送付願います。300円単位でない場合は、証明書の送付にお時間がかかる場合がありますので、予めご了承ください。
- 切手・収入印紙は、扱っておりません。
返信用封筒
切手を貼付し、下記宛先が記載されたもの。
- 申請者が本人(個人)の場合は、住民登録地住所(返信は本人確認も兼ねていますので、勤務先・別住所等には送付できません)。
- 申請者が本人(法人)の場合は、申請書記載の住所(原則、町田市に届け出ている住所)。
- 申請者が代理人の場合は、委任状記載の代理人住所。
相続人が申請する場合
相続人が申請する場合は、上記必要書類に加えて以下の書類が必要になります。
- 被相続人の死亡日、及び被相続人と相続人(申請者)との続柄がわかる、「戸籍謄本」や「認証文付の法定相続情報一覧図」の写し等
申請先
〒194-8520
東京都町田市森野2-2-22
町田市役所財務部市民税課諸税証明係