償却資産課税台帳
償却資産課税台帳とは
- 各年度における1月1日時点での所有者住所・氏名、評価額、決定価格、課税標準額等が記載されています。
- 種類別明細書には、一資産ごとの評価額、課税標準額等が記載されています。
閲覧窓口
市役所市庁舎
- 財務部市民税課(市役所市庁舎2階、207番窓口)
窓口の受付日及び時間
- 平日:午前8時30分から午後5時まで
(注記)
- 第2・第4日曜窓口では受け付けていません。
- 市民センターや連絡所では受け付けていません。
- 土曜日、日曜日、祝休日、12月29日から翌年1月3日までは受け付けていません。
- 新年度の課税台帳は4月から閲覧申請できます。
- 4月上旬は窓口が大変混み合いますので、時間に余裕を持ってお越しください。
閲覧申請手続きに必要なもの
申請書
- 申請書は市民税課207番窓口の記載台に置いてあります。
- 下記から交付申請書をダウンロードすることができます。
本人もしくは住民票上同一世帯の親族が申請する場合
- 窓口に来た方の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 同居でも、住民票上別世帯の場合は、委任状が必要となります。
- 町田市に住民登録がない場合は、住民票上同一世帯の親族であっても委任状が必要となります。
代理人が申請する場合(別居親族を含む)
- 委任状・代理人選任届(個人の場合の委任者欄は自署、法人の場合は法人の実印(代表者印)を押印願います)等が必要になります。(注記)法人の実印(代表者印)は法務局に登録をしている印鑑になります。
- 代理人の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 委任者が相続人の場合は、所有者(被相続人)の死亡日及び所有者(被相続人)と相続人(申請者)との相続関係がわかる戸籍謄本や認証文付の法定相続情報一覧図の写し等
- 成年後見人・保佐人・補助人が申請する場合は、3ヶ月以内に発行された成年後見人・保佐人・補助人であることがわかる登記事項証明書および代理行為目録
相続人が申請する場合
- 所有者(被相続人)の死亡日及び所有者(被相続人)と相続人(申請者)との相続関係がわかる戸籍謄本や認証文付の法定相続情報一覧図の写し等
- 相続人(申請者)の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
所有者が法人の場合
- 窓口に来た方の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 法人の実印(代表者印)を押印した申請書
- 法人の実印(代表者印)を押印した申請書を持参できない場合は、法人の実印(代表者印)を押印した委任状・代理人選任届等が必要になります。
(注)法人の実印(代表者印)は法務局に登録をしている印鑑になります。
手数料
1件300円(1名義を1件とします)
- 同一所有者であっても、所有形態(単有、共有)が異なる場合は複数件となります。
- 共有名義で構成員や持分割合が異なる場合は、複数件となります。
本人確認ができる書類
- 本人確認できる書類の詳細については、下記のリンク先をご覧ください。
委任状
- 代理人申請の場合は、委任状が必要になります。
委任状はこちらのリンクからダウンロードできます。
委任状には、次の事項の記載が必要です。
- 代理人の住所、氏名
- 委任事項(上記委任状リンク先の記入例に記載の委任事項を参照のうえご記入ください)
必ず閲覧の種類を記載してください。 - 作成年月日
委任の有効期限は委任者の現在の意思確認とさせていただくため、作成年月日から3ヶ月以内とさせていただきます。 - 委任者の住所、氏名
委任者の欄は、自署でお願いします。やむをえず記名の場合は実印の押印と、印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のもの)の原本提示が必要です。
委任者が法人の場合は、法人の実印(代表者印)を押印願います。
法人の実印(代表者印)は法務局に登録をしている印鑑になります。
このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 市民税課 諸税証明係
電話:042-724-2874
ファックス:050-3085-6084