市たばこ税
市たばこ税は、たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)、特定販売業者(外国産たばこの輸入を取り扱う者)または、卸売販売業者(以下「卸売販売業者等」といいます。)が、市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこの本数を課税標準として、卸売販売業者等に課税されます。
したがって、納税者は卸売販売業者等ですが、小売価格にたばこ税が含まれますので、実際に税金を負担するのは消費者です。
税率
紙巻たばこ等1000本当たりの税率 | 市 | 都 | 国 | |||
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たばこ税 | たばこ税 | たばこ税 |
たばこ 特別税 |
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~ | 2018年9月30日 | 5262円 | 860円 | 5302円 | 820円 | |
2018年10月1日 | ~ | 2020年9月30日 | 5692円 | 930円 | 5802円 | 820円 |
2020年10月1日 | ~ | 2021年9月30日 | 6122円 | 1000円 | 6302円 | 820円 |
2021年10月1日 | ~ | 6552円 | 1070円 | 6802円 | 820円 |
注記:平成30(2018)年度税制改正により、2018年10月1日から段階的に税率が引き上げられます。
申告の方法
卸売販売業者等が毎月の売渡し分を翌月末日までに申告納付します。
このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 市民税課 諸税証明係
電話:042-724-3067
ファックス:050-3085-6084