市たばこ税・入湯税

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更新日:2023年10月10日

2023年10月16日から、市たばこ税及び入湯税の電子申告、電子納付が可能となります。詳細についてはeLTAXホームページ「電子申告手続き拡充に係る特設ページ外部リンク」(外部サイト)、チラシをご覧ください。

市たばこ税

市たばこ税は、たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)、特定販売業者(外国産たばこの輸入を取り扱う者)または、卸売販売業者(以下「卸売販売業者等」といいます。)が、市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこの本数を課税標準として、卸売販売業者等に課税されます。
したがって、納税者は卸売販売業者等ですが、小売価格にたばこ税が含まれますので、実際に税金を負担するのは消費者です。

税率

たばこ税率
紙巻たばこ等1000本当たりの税率
たばこ税 たばこ税 たばこ税 たばこ
特別税
  2018年9月30日 5262円 860円 5302円 820円
2018年10月1日 2020年9月30日 5692円 930円 5802円 820円
2020年10月1日 2021年9月30日 6122円 1000円 6302円 820円
2021年10月1日   6552円 1070円 6802円 820円

注記:平成30(2018)年度税制改正により、2018年10月1日から段階的に税率が引き上げられます。

申告の方法

卸売販売業者等が毎月の売渡し分を翌月末日までに申告納付します。

入湯税

入湯税は、市の環境衛生施設、消防施設等の整備等に要する費用に充てるために設けられた目的税です。

納税義務者

鉱泉浴場(温泉)における入湯客
年齢12歳未満の方、入場料金が1200円以下の場合は課税されません。

税率

1人1日150円

納税の方法

鉱泉浴場(温泉)の経営者が、入湯客から徴収した税額を翌月15日までに申告納付します。

このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 市民税課 税制係

電話:042-724-3067

ファックス:050-3085-6084

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