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令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様方へ(市税について)(一部2024年12月23日更新)

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更新日:2024年12月23日

この度の地震により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。災害により被害を受けた場合には、次のような制度があります。(一部2024年12月23日更新)

市税の申告期限・納期限の延長

富山県及び石川県に住所等を有する納税者、特別納税義務者について、2024年1月1日以降に到来する市税の申告期限・納期限を延長いたします。(2024年2月14日町田市告示第331号)
対象の方にはお知らせを送付しています。
申告期限・納期限をいつまで延長するかについては、今後、被災された方の状況に十分配慮しながら検討を行ったうえで、別に定め、お知らせする予定です。

延長後の期限の決定(一部地域を除く)(2024年12月23日更新)

一部の地域を除き、延長後の期限を決定しました。

期限が決定した地域と決定後の納期限(2024年12月23日更新)

次の地域については、各税目毎に定められた納期限のうち、2024年1月1日から2025年1月30日までの間に到来するものについて、2025年1月31日とする。

指定地域
都道府県名 期限が決定した地域
石川県 七尾市、羽咋郡志賀町

次の地域については、各税目毎に定められた納期限のうち、2024年1月1日から2024年7月30日までの間に到来するものについて、2024年7月31日とする。

指定地域
都道府県名 期限が決定した地域
石川県 金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡 川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町
富山県 全域

対象税目

市(都)民税、法人市民税、軽自動車税、固定資産税・都市計画税

延長が継続する地域(2024年12月23日更新)

対象地域

石川県(輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町)

対象税目

市(都)民税、法人市民税、軽自動車税、固定資産税・都市計画税

延長後の期限

現時点では未定です。後日、告示により期日を指定します。

お問い合わせ

  • 市民税・都民税について
    市民税課特別徴収係 電話:042-724-2114
    市民税課市民税係 電話:042-724-2115
  • 法人市民税について
    市民税課諸税証明係 電話:042-724-3279
  • 固定資産税・都市計画税について
    資産税課管理係 電話:042-724-2530
  • 軽自動車税について
    市民税課諸税証明係軽自動車税担当 電話:042-724-2113

徴収猶予

災害により市税を一時に納税できないときは、申請により徴収猶予が認められることがあります。

問い合わせ先

納税課整理第一係・第二係 電話:042-724-2121
このことについては、下記リンク先で詳細をご確認いただけます。

減免

災害により被害を受けられた方に対する市民税・都民税、軽自動車税のうち、2024年1月1日以降に到来する納期限に係る税額(納付済の税額は除く)について、被災の程度により、減免の適用が受けられる場合があります。

問い合わせ先

  • 市民税・都民税について
    市民税課特別徴収係 電話:042-724-2114
    市民税係 電話:042-724-2115
  • 軽自動車税について
    市民税課諸税証明係軽自動車税担当 電話:042-724-2113

雑損控除の特例

令和6(2024)年2月21日に、令和6年能登半島地震にかかる個人住民税(市民税・都民税)の雑損控除の特例措置に係る「地方税法の一部を改正する法律」及び「地方税法施行令の一部を改正する政令」が交付・施行されました。
このことにともない、令和6年能登半島地震により住宅や家財などの損害について、令和6年度(令和5年分)の市民税・都民税で雑損控除の適用が可能となります。
このことについては、下記リンク先で詳細をご確認いただけます。

その他

富山県、石川県以外の方であっても、今回の地震により被災された方については、申告・納付等の期限の延長を受けることができる場合があります。ご相談ください。

国税庁からのお知らせ