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熊本地震により被害を受けられた皆様方へ(市税について)

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更新日:2026年8月21日

この度の地震により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。災害により被害を受けた場合には、次のような制度があります。

市税の申告期限・納期限の延長

熊本県の一部の地域(八代市、宇土市、宇城市、八代郡氷川町)に住所等を有する納税義務者、特別徴収義務者について、令和8年(2026年)7月28日以降に到来する市税の申告期限・納期限を延長いたします。
対象の方には、2026年8月21日付でお知らせを送付しています。
申告期限・納期限をいつまで延長するかについては、今後、被災された方の状況に十分配慮しながら検討を行ったうえで、別に定め、お知らせする予定です。

(市民税・都民税について問い合わせ)

市民税課市民税係・特別徴収係 電話:042-724-2114 電話:042-724-2115

(法人市民税について問い合わせ)

市民税課諸税証明係 電話:042-724-3279

(固定資産税・都市計画税について問い合わせ)

資産税課管理係 電話:042-724-2530


徴収猶予

災害により市税を一時に納税できないときは、申請により徴収猶予が認められることがあります。

(徴収猶予について問い合わせ)

納税課整理第一係・第二係 電話:042-724-2121

減免

災害により被害を受けられた方に対する市民税・都民税のうち、2026年7月28日以降に到来する納期限に係る税額(納付済の税額は除く)について、被災の程度により、減免の適用が受けられる場合があります。

(市民税・都民税の減免について問い合わせ)

市民税課市民税係・特別徴収係 電話:042-724-2114 電話:042-724-2115

その他

熊本県の一部の地域(八代市、宇土市、宇城市、八代郡氷川町)以外の方であっても、今回の地震により被災された方については、申告・納付等の期限の延長を受けることができる場合があります。ご相談ください。