申告から納付までのながれ

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更新日:2023年11月28日

償却資産に係る年間スケジュール
内容 期日
申告書の送付 12月初旬
申告書の提出 1月31日まで
価格の決定 3月31日まで
課税台帳の閲覧 4月1日から5月31日まで
納税通知書の送付 5月1日頃
第1期納期限 5月31日
第2期納期限 7月31日
第3期納期限 9月30日
第4期納期限 12月25日

注記:納期限日が土曜日又は日曜日に当たる場合は、翌開庁日が納期限日になります。

申告書の提出

  • 償却資産の所有者は、毎年、賦課期日(1月1日)現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。(提出期限の日が土曜日又は日曜日の場合は、翌開庁日が提出期限になります。)
  • 提出期限間近になりますと窓口が混雑しますので、なるべく1月中旬までにご提出いただきますようご協力をお願いします。
  • 平成30年度以降、電子申告(エルタックス)を利用して申告される場合は、翌年度以降の申告書の送付を省略させていただきます。申告書の送付をご希望の場合は、申告書の備考欄に「申告書送付希望」とご記入の上、申告してください。
  • 独自の申告書を使用するなどにより、当市から申告書の送付が不要の場合は、申告書の備考欄に「申告書送付不要」とご記入ください。

申告書の提出方法

1.窓口での提出

  • 提出先:財務部資産税課家屋・償却資産係(市庁舎2階208窓口)
  • 受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)

注記:窓口混雑緩和のため、郵送又は電子申告による提出にご協力をお願いします。

2.郵送での提出

申告書を郵送する場合は、以下の宛先へ送付してください。

  • 郵便番号:194-8520
  • 住所:東京都町田市森野2-2-22
  • あて先:町田市役所財務部資産税課 家屋・償却資産係

注記:申告書等の控えの返送をご希望の場合は、必ず返信先を記載し、所定の郵便料金の切手を貼った返信用封筒を同封してください。

3.市民センター及び連絡所での提出

申告書は以下の市民センター及び連絡所でも提出できます。
市民センター 忠生市民センター、鶴川市民センター、南市民センター、なるせ駅前市民センター、堺市民センター、小山市民センター
連絡所 町田駅前連絡所、木曽山崎連絡所、玉川学園駅前連絡所、鶴川駅前連絡所

注記:市民センター及び連絡所には専門の職員がいないため、内容については資産税課家屋・償却資産係までお問合せください。
注記:申告内容について問合せさせていただく場合がありますので、申告書には必ず電話番号をご記入ください。

市民センター及び連絡所の業務時間・休業日・アクセスマップ等については、こちらからご確認ください。

4.電子申告(エルタックス)での提出

電子申告(エルタックス)で提出する場合は、以下のページをご覧ください。

価格の決定

  • 取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価し、3月31日までに市長が価格(評価額)を決定します。
  • 償却資産の価格等の決定後、償却資産課税台帳に登録し、その旨を公示します。

課税台帳の閲覧

市が決定した償却資産の価格等を所有者の方に公開します。
土地、家屋の価格等を表示した縦覧帳簿の縦覧とは異なり、課税台帳の閲覧は1年を通して行っていますが、縦覧期間中の閲覧は無料となります。

  • 閲覧の場所:財務部資産税課(市庁舎2階208窓口)
  • 閲覧の期間:令和6年度は、4月1日から5月31日まで(第1期の納期限まで)

注記:閲覧の期間以降は、有料となります。

審査の申出

市が決定した償却資産の評価額に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に審査の申出ができます。

  • 申出の期間:納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内
  • 申出の窓口:固定資産評価審査委員会事務局・総務部法制課(市庁舎5階502窓口)

審査の申出について、詳しくはこちらのページをご覧ください。

審査請求

市が決定した固定資産の評価額以外の課税内容について不服がある場合は、市長に対し審査請求をすることができます。

  • 審査請求の期間:納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内

注記:納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内であっても、賦課決定の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。

審査請求について、詳しくはこちらのページをご覧ください。

納税通知書の送付時期と納期

納税通知書の送付時期

  • 5月1日頃

納期限

  • 第1期:5月31日
  • 第2期:7月31日
  • 第3期:9月30日
  • 第4期:12月25日

注記:納期期限が土曜日又は日曜日に当たる場合は、翌開庁日になります。
注記:5月に一括して納めることもできます。
注記:4期に分けられた納期のうちの1期分(1回分)の税額が、30万円以下の場合はコンビニエンスストアでも納付することができます。
注記:納税通知書は土地・家屋・償却資産を合算したものを送付致します。(税額は課税標準額に1.4%を乗じたものです)
注記:償却資産は課税標準額の合計が150万円未満で免税となります。償却資産が免税であり土地・家屋にも課税が無い場合は、納税通知書を送付しませんのでご了承ください。

課税標準額の算出方法について、詳しくはこちらのページをご覧ください。

その他

「みなし課税」を実施しています

前回申告まで、通常どおり償却資産の申告をしていた方が、申告期限までに償却資産の申告をしなかった場合、前回までの申告資産と同じ資産を持っているとみなして課税を行います。
あくまでも、「前回までの償却資産」を引き続き所有していると「みなして」課税しているものであり、未申告と同じ状態です。正確な情報を把握するため申告は必要ですので、その年の1月1日に所有している償却資産を確認して、申告書の提出をお願いします。前回と資産内容に変更がない場合は、償却資産申告書の18備考欄の「1.資産増減なし」に〇印をつけて提出してください。

実地調査ご協力のお願い

地方税法第408条に基づいて実地調査を行っていますので、その節はご協力をお願い致します。また、実地調査等に伴って追加修正の申告をお願いすることがあります。申告内容によっては、過年度に遡及した分の納税通知書が届くこともありますので、ご承知おきください。

申告義務違反に対する措置

地方税法第385条及び第386条等の規定により、正当な事由なく申告をしなかった場合や申告すべき事項について虚偽の申告をされた場合は、それぞれ10万円以下の過料が課されたり、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる場合がありますので十分ご注意ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 資産税課 家屋・償却資産係

電話:042-724-2119

ファックス:050-3085-6094

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