審査請求(不服申立て)について

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更新日:2023年4月1日

審査請求(不服申立て)

行政不服審査制度は、行政不服審査法に基づき、市による違法・不当な処分又は不作為により市民の方の権利利益が侵害された場合に、公正な手続きの下で、簡易迅速な救済を図るための制度です。
行政不服審査法に基づいて、行政庁の処分等に対して不服を申し立てることを審査請求といいます。

審査請求をすることができる対象

審査請求(不服申立て)ができるのは、次の要件に該当するものです。

・市が行った行政処分、又は申請に対する不作為を対象とするものであること

例えば、税金の滞納による給与の差押え処分、保育園の入園の保留処分が不当であるとして、それを取り消したい場合などが該当します。これらの処分は、書面で通知され、その書面には「誰に」「いつまでに」審査請求をすることができるかなどの「教示」が記載されています。

なお、職員の対応や市の制度そのものに対する不服は対象となりません。

・行政不服審査法で定められた期限内であること。

行政処分の取消しを求める審査請求ができるのは、対象となる行政処分があったことを知った日の翌日から数えて3か月以内です。なお、3か月以内であっても、行政処分の日の翌日から1年を経過していると審査請求をすることができません。
上記の期間を経過していても、教示に誤った期間が記載されていたり、天災で手続ができなかった場合は、審査請求ができることがあります。

審査請求をすることができる人

処分についての審査請求ができる人は、行政庁の処分により直接の自己の権利利益を侵害された者です。自己の権利利益を侵害されていれば、処分の相手方ではない第三者も審査請求をすることができます。

請求から裁決までの流れ

審査は、公正性を保つため、当該処分に関わりのない職員を「審理員」として指名し、審理員を中心に行います。町田市の場合は、弁護士資格をもつ法制課担当課長がその役割を担います。審理員が処分庁及び審査請求人双方の主張や証拠を踏まえ、審査を行い、意見書を作成します。更にその意見書について大学教授と弁護士で構成する「町田市行政不服審査会」で審査し、その結果を踏まえて裁決をします。

請求から裁決までの流れ


1. 請求人は審査庁へ審査請求書を提出(不備がある場合には、補正)
2. 審査庁が審理員を指名
3.4. 審理員から処分庁へ弁明書(処分の理由を説明した文書)の作成を求め、提出された弁明書を請求人に送付。請求人は必要に応じて反論書を提出
5. 双方の主張、証拠等をふまえ、審理員が意見書を作成し審査庁へ提出
6. 審査庁から行政不服審査会へ諮問
7. 行政不服審査会で審査をし、答申
8. 審査庁で裁決書を作成、請求人に送付

審査に係る期間はおおよそ6か月です。口頭意見陳述の申立てがあった場合等、審査の内容によって期間が延びる場合があります。
請求人の申出により、町田市行政不服審査会への諮問を省略することもできます。

注記:情報公開・個人情報開示等決定に対する審査請求については、上記の流れとは異なります。詳細については、こちらのページをご覧ください。

審査請求書の提出

審査請求をするためには、書面で審査請求書を提出する必要があります。
審査請求書の記載に誤りがある場合には、補正が求められます。

(1)審査請求書の記載事項

  • 審査請求人の氏名(名称)、住所(居所)
  • 審査請求人が法人の場合には、代表者の氏名、住所(居所)
  • 代理人によって審査請求をする場合には、代理人の氏名、住所(居所)
  • 審査請求に係る処分の内容
  • 審査請求に係る処分があったことを知った年月日(審査請求の期限を過ぎている場合は、その正当な理由)
  • 審査請求の趣旨及び理由
  • 処分庁の教示の有無及びその内容
  • 審査請求の年月日

審査請求書は下記の様式をご利用ください。ただし、上記の事項が記載されていれば、任意の書式でも構いません。下記の記載例を参考にしてください。

(2)審査請求書の添付書類

審査請求書と併せて、証拠書類や証拠物を提出することもできます。
審査請求に係る処分の通知書の写しなどは、できる限り審査請求書に添付して提出してください。

審査請求人が法人の場合は、代表者の資格証明書(登記事項証明書など)の添付が必要です。
代理人によって審査請求をする場合は、委任状の添付が必要です。

(3)審査請求書の提出先

審査請求書は、総務部総務課(市庁舎5階)に直接持参又は郵送してください。処分庁が審査庁の場合(例:処分庁も審査庁も市長)は1通、処分庁と審査庁が異なる場合(例:処分庁は福祉事務所長、審査庁は市長)は正本と副本の2通必要です。
処分によっては、提出先が町田市ではない場合もありますので、教示の内容をご確認いただき、詳細は、処分を行った部署にご相談ください。
 注記:情報公開・個人情報開示等決定に対する審査請求書の提出先は、総務部市政情報課(市庁舎1階)になります。

審理員

審査請求の審査は、公正性・透明性を確保するため、処分に関与していない職員の中から指名された審理員と呼ばれる職員が行います。町田市における審理員となるべき者の名簿は、次のとおりです。

審理員候補者名簿
  審理員候補者
1 総務部法制課担当課長(弁護士)
2 総務部法制課長

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総務部 法制課

電話:042-724-2506

ファックス:050-3085-4992

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