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固定資産の価格等に不服がある場合
1.固定資産の価格等に疑問や不服がある場合
お気軽に資産税課にご相談ください。評価の内容についてご説明させていただきます。また、必要により再度調査を行い、結果をご報告させていただきます。
2.固定資産課税台帳登録事項のうち価格について不服がある場合
町田市固定資産評価審査委員会に対し、所定の書面により審査の申出を行うことができます。
審査の申出の期間は、縦覧期間の初日以降、納税通知書の交付を受けた日の翌日から3か月以内、また、家屋等の価格を縦覧終了後に決定したときは、お送りする価格決定通知書を受け取った日の翌日から3か月以内です。さらに、審査の決定に不服がある場合は、訴訟を提起することができます。ただし、原則として基準年度以外の年については、地目の変換・形質変更・家屋の増改築などの事情により評価額が変わった場合や価格の下落修正があった場合等を除き審査の申出をすることができません。
「審査の申出」ができる方は、納税義務者及び納税義務者から委任を受けた方です。
審査申出書は、町田市固定資産評価審査委員会の窓口にあります。詳しくは同委員会窓口までお問い合わせください。
[提出先及びお問い合わせ]
○審査の申出:町田市森野2-2-22
町田市固定資産評価審査委員会(市庁舎5階502窓口)
電話:042-724-2506(総務部法務課)
3.固定資産課税台帳登録事項のうち価格以外(登記簿に登記された事項を除く)について不服がある場合
町田市長に対し、書面により審査請求を行うことができます。
ただし、審査請求は納税通知書の交付を受け、賦課の内容をご確認のうえ、行うようにしてください。
審査請求の期限は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内です。
ただし、上記の期限内であってもこの決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。
この決定に対する処分の取消の訴えは、前記の審査請求に対する決定書の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起することができます。
ただし、当該審査請求に対する決定書の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、当該決定の日の翌日から起算して1年を経過すると、処分の取消の訴えはできなくなります。
なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する決定を経た後でなければ提起することができませんが、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する決定を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。
(1)審査請求があった日の翌日から3か月を経過しても決定がないとき。
(2)処分、処分の執行又は手続きの続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3)その決定を経ないことにつき正当な理由があるとき。
[提出先及びお問い合わせ]
○審査請求:町田市森野2-2-22
財務部資産税課(市庁舎2階208窓口)