家屋を取り壊した場合について
「取り壊した家屋が登記をしてあるか否か」をご確認ください。確認後の手続きは次のようになります。
取り壊した家屋が登記されている場合
取り壊し後、法務局(東京法務局町田出張所)に家屋取壊の登記申請をしてください。申請をしていただければ、家屋を取り壊したという登記(建物滅失登記)が法務局から資産税課に届きますので、資産税課までお越しいただく必要はありません。
法務局(東京法務局町田出張所)へのご連絡先、案内図につきましては「東京法務局町田出張所」のページをご確認ください。
取り壊した家屋が未登記の場合
取り壊し後、
- 家屋取壊届(下記よりダウンロードできます)
- 解体業者が発行する「家屋取壊証明書」
の両方を財務部資産税課家屋・償却資産係(市庁舎2階208番窓口)まで届出してください。
(注意)
固定資産税は毎年1月1日現在の状況で課税されますので、年の途中で取り壊した場合でも、その年度分は全額課税されます。
なお、家屋を取り壊した後の土地の利用方法により、土地の固定資産税・都市計画税が翌年から変わる場合があります。
家屋取壊届ダウンロード
このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 資産税課家屋・償却資産係
電話:042-724-2118
ファックス:050-3085-6094