家屋の所有者が変わった場合について
売買や相続等により家屋の所有者が変わった場合、「その家屋が登記をしてあるか否か」をご確認ください。確認後の手続きは次のようになります。
登記されている家屋の所有者が変わった場合
法務局(東京法務局町田出張所)に所有権移転登記の申請をしてください。申請をしていただければ、家屋の所有者が変わったという登記(所有権移転登記)が法務局から資産税課に届きますので、資産税課までお越しいただく必要はありません。
法務局(東京法務局町田出張所)へのご連絡先、案内図につきましては「東京法務局町田出張所」のページをご確認ください。
登記されていない家屋の所有者が変わった場合
不動産登記法に基づき、新たな所有者が法務局で建物表題登記の申請をしていただく必要があります。
ただし、所有者が変わった年に登記が間に合わない場合は、「未登記家屋所有者変更届(下記よりダウンロードできます)」と必要な添付書類を財務部資産税課家屋・償却資産係(市庁舎2階208番窓口)まで届出してください。
固定資産税・都市計画税の賦課期日である1月1日までに届出されたものについて、翌年度以降の納税義務者を変更します。
未登記家屋所有者変更届ダウンロード
このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 資産税課家屋・償却資産係
電話:042-724-2118
ファックス:050-3085-6094