評価と課税について

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更新日:2022年4月1日


固定資産税の家屋の評価方法は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、再建築価格を基準として評価する「再建築価格方式」をとっています。
そのため、固定資産税における家屋の評価額とは、実際の建築費や取得費とは異なる価格となります。
「再建築価格方式」とは、評価時においてその家屋を再度、建築したと仮定した場合に必要となる建築費を求め、これに建築時からの経過年数、損耗の程度等による減価を考慮して評価を行うものです。

新築・増築家屋の評価額(課税標準額)の算出方法

評価額=再建築費評点数×経年減点補正率×評点1点当たりの価額


再建築費評点数は、資産税課職員が家屋調査を行い、屋根、外壁、各部屋の内装等に使われている資材や設備の状況を確認いたします。
この調査結果に基づいて「固定資産評価基準」に定められた資材ごとの標準評点数を適用して、その家屋の再建築費表点数を算出します。
経年減点補正率は、年数が経つにつれて家屋が傷んできますが、この古くなった分を減価させます。新築の場合は1年分(木造・非木造ともに0.8)の減価をさせます。
なお、家屋評価基準上、経年減点補正率は、下限を0.2としていることから、家屋が存在するうちは、評価額が0円になることはありません。
評点1点当たりの価額は、木造家屋の場合は1.05円、非木造家屋の場合は1.10円となります。
このようにして、算出された評価額がその家屋の課税標準額となり、課税標準額に税率を乗じたものが1年間の税額になります。

家屋の評価替えと既存家屋の評価額

家屋の評価替え

固定資産税は、固定資産の価格をもとに課税するものです。価格(評価額)は3年ごとに見直します。これを評価替えと言います。
本来であれば、価格(評価額)の変化に応じて毎年評価替えを行い、課税するところですが、膨大な量の土地、家屋について毎年度価格(評価額)を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあることなどから、3年ごとに評価替えを行い、3年間価格(評価額)を据え置きます。

既存家屋の評価額

既存家屋の評価は、新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築費補正率より、建築物価の変動分が考慮されます。
なお、仮に、評価額が前年度を超える場合でも、決定価額は引き上げられることなく、通常、前年度の価額に据え置かれます。
増改築または損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。

区分所有家屋の評価

分譲マンションなどの区分所有家屋について、区分所有権ごとに評価するのは極めて困難です。
そのため、1棟を一括して評価したうえで、一定の基準(原則として専有部分の床面積の割合)によって、それぞれの区分所有者ごとに価額(税額)を按分します。

このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 資産税課家屋・償却資産係

電話:042-724-2118

ファックス:050-3085-6094

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