浄化槽Q&A
引っ越しをするので、浄化槽の使用を休止します。手続きはありますか?
浄化槽清掃作業
浄化槽の使用を休止する場合は、まず浄化槽の清掃を実施する必要があります。浄化槽内の汚泥を全量引き抜き、水道水で張り水をしてください。その後、ブロワの電源を切っても構いません。
また、消毒剤は不要となります。浄化槽の運転停止後、保守点検業者に依頼するなどして、消毒剤を撤去してください。
休止後、町田市へ浄化槽使用休止届を提出すると、法定検査・保守点検・清掃の法定義務の実施が免除されます。使用を再開した時は、必ず浄化槽使用再開届出書を提出してください。
旅行など短期間の不在で浄化槽内に汚泥が残っている場合は、浄化槽の運転を継続してください。汚泥を分解するための機能が働かなくなってしまいます。
保守点検や清掃の記録は、保管しておく必要がありますか?
保守点検や清掃の記録は、3年間保管するものと浄化槽法に定められています。法定検査でも、書類検査で必要となります。
必ず3年間保管してください。
薬の服用による浄化槽への影響は?
糖尿病や高血圧症等の薬を常用している方の排せつ物により、浄化槽の水質に影響が出ると言われています。
これらの薬を服用している場合は、保守点検業者や法定検査の検査員に、差支えない範囲でお伝えください。
入浴剤やトイレの芳香剤は使ってもいいですか?
問題ありません。
入浴剤も芳香剤も、市販のものを適量を守って使用している限りは、浄化槽の機能に影響を及ぼすことはありません。
ただし、浄化槽の水に色が付き、保守点検や法定検査の判断に影響を与えることがあります。保守点検や法定検査の直前は、できるかぎり使用をお控えください。
望ましい水質の範囲を教えてください
保守点検や法定検査での検査項目の内、代表的なものについてお答えします。
pH
5.8から8.6
酸性・アルカリ性を示す指標です。微生物が活発に活動するには、pHがこの範囲にある必要があります。
溶存酸素量
1リットルあたり1ミリグラム以上
微生物が活動するための酸素が、接触ばっ気槽にあるかを示す指標です。この基準を下回っている場合、浄化槽内にうまく酸素が送りこまれていないことを示します。
亜硝酸性窒素
プラスであること
生物分解が進んでいることを示す指標です。し尿に含まれるアンモニアが分解されると、亜硝酸が発生します。また、窒素除去を行う高度処理型浄化槽の場合、窒素除去の進行状況を計る指標となります。
残留塩素濃度
検出されること
塩素消毒による殺菌がされていることを示す指標です。放流水に塩素が残留していれば、大腸菌などの細菌が死滅していることを示唆します。
透視度
20センチメートル以上 (処理性能BOD1リットルあたり20ミリグラムの浄化槽)
水の透明度を示す指標です。簡易的に水質を予測するために用います。
透視度20センチメートルでBOD1リットルあたり20ミリグラムと推定しますが、誤差も大きいため、30センチメートル以上あることが望ましいです。
このページの担当課へのお問い合わせ
下水道部 下水道整備課 浄化槽係
電話:042-724-4306
ファックス:050-3161-6537