法定検査
浄化槽が正常に機能しているか、総合的に判断するための検査です。日頃の保守点検や清掃の状況、処理された水の水質を検査します。
この検査は東京都知事が指定する検査機関が行います。
使用開始後の検査(浄化槽法第7条)
浄化槽を使い始めて3か月を経過した日から、5か月以内に行います。
浄化槽が適正に設置され、正常に機能しているかを検査します。
定期検査(浄化槽法第11条)
年1回の定期検査です。
浄化槽が正常に機能しているか、また、日頃の保守点検や清掃が適正に行われているかを検査します。
検査の内容
- 外観検査(設置状況・設備の稼動状態)
- 水質検査(浄化槽の機能)
- 書類検査(保守点検・清掃の記録票)
法定検査の依頼方法
以下の東京都知事指定検査機関に依頼してください。
公益財団法人 東京都環境公社 多摩分室
- 〒190-0022 東京都立川市錦町4-6-3 東京都立川合同庁舎3階 多摩環境事務所内
- 電話:042-595-7982
- FAX:042-595-7983
- メールアドレス:moshikomi-jokaso@tokyokankyo.jp
内容 | 5から10人槽 | 11から50人槽 | 51から100人槽 | 101から200人槽 |
---|---|---|---|---|
7条検査 (初回のみ) |
1万3500円 | 1万5500円 | 1万7500円 | 1万9000円 |
11条検査 (毎年 1回) |
5500円 | 8500円 | 1万500円 | 1万2500円 |
にせの検査員にご注意ください!
- 検査員は、事前連絡の上、制服にて伺います。
- 検査時は、身分証明書を携帯しています。
- 不審があるときは、上記検査機関にお問い合わせください。
このページの担当課へのお問い合わせ
下水道部 下水道整備課 浄化槽係
電話:042-724-4306
ファックス:050-3161-6537