公共下水道への切りかえ工事と排水設備工事指定工事店について
公共下水道への切りかえ工事について
1.切りかえ工事の時期
公共下水道が供用開始されましたら、浄化槽をお使いの建物は遅滞なく(供用開始された日から1年以内)、くみ取り便所をお使いの建物は供用開始された日から3年以内に公共下水道への切りかえ工事を行ってください。
2.切りかえ工事の依頼
くみ取り便所や浄化槽から公共下水道への切りかえ工事は、町田市排水設備工事指定工事店に依頼してください。
3.切りかえ工事にかかる費用の貸付制度
公共下水道への切りかえ工事にかかる費用の一部をお貸しする制度があります。詳しい内容については下記のリンク先をご覧ください。公共下水道への切りかえ工事にかかる資金の貸付についてのページはこちらから
排水設備工事指定工事店制度について
指定工事店制度とは
排水設備は下水道の機能を十分に発揮するために重要な役割を持っています。
下水道法では、下水を公共下水道に流入させるための排水設備は、下水道を使用するものが自己の責任において設置すべきものとされており、また、これを適正に管理することが義務づけられています。
宅内の排水設備は住民の私設備と位置づけられていますが、皆様方の宅地の衛生面や周辺の環境保全のため、また公共施設である公共下水道に直接影響を及ぼすものであるため、その設置に関しては下水道法や条例により一定の基準が定められています。
このため、排水設備工事について専門的技術を有し、かつ市町村の指導の下にこれらの基準を熟知した施工業者があらかじめ定められています。これが指定工事店制度で、この制度は全国的に行われているものです。
町田市では指定工事店(町田市排水設備工事指定工事店)を以下のように定めています。
東京都内に営業所を持ち、排水設備工事責任技術者が1名以上専属し、排水設備工事を行うための設備、機材を有するものとして、町田市長が指定をした工事店。
※排水設備工事責任技術者とは、東京都下水道局(2010年度までは社団法人日本下水道協会)が行う排水設備工事責任技術資格者試験に合格し、排水設備工事責任技術者証を有し、排水設備工事の設計から施工までを責任を持って管理する者です。
指定工事店との契約上の注意事項について
1.排水設備工事は、町田市の指定工事店で行ってください。
くみ取り便所(し尿浄化槽を含む。)を水洗便所に改造する工事は、指定工事店以外ではできませんのでご注意ください。
指定工事店以外の業者が訪れ、契約を迫るなど悪質な行為が行われる場合がありますので、契約をする前には必ず指定工事店名簿で確認するか、下水道部下水道管理課までお問い合わせください。
2.契約内容をよくお確かめの上、契約をしてください。
工事を依頼する場合は、工事見積書を取り、工事の内容をよく確認し、納得した上で契約してください。
※確認事項の例
工事の日取り・期間、トイレの使えない期間、浄化槽内の汚泥のくみ取り方法、コンクリートやタイル敷き部分の施工・復旧、掘削範囲、浄化槽の撤去方法と処分費用、障害物の移動、宅内の水まわりの状況、車庫など車が乗り入れる場所についての安全性、ます(点検口)の位置、汚水と雨水の分離 など
3. 見積書を取る前に確認をしてください。
工事見積書を取る際、有料の場合がありますので、あらかじめ確認をしてから見積もりを取るようにしてください。
4. トラブルのないよう十分に注意してください。
排水設備工事の契約は、あくまでも依頼主と工事店との契約になりますので、トラブル(施工内容、二重契約、金銭面に係る問題等)が発生しても、市としては責任を負いかねますので十分注意してください。
5. 心当たりの指定工事店がない場合
町田市管工事協同組合にご相談ください。
住所:町田市中町2-15-19
電話番号:042-722-2583
受付時間:午前9時から午後5時(火曜日・土曜日・日曜日・祝日を除く)
町田市排水設備工事指定工事店名簿について
町田市排水設備工事指定工事店の一覧はリンク先のページをご覧ください。
このページの担当課へのお問い合わせ
下水道部 下水道管理課
電話:042-724-4330
ファックス:050-3161-6872