ページ番号:278082791
【受付終了】天災等により被害を受けられた皆様方へ(給付金について)
天災その他特別の事情により住民税を全額減免された方
地方税法第323条に規定する「天災その他特別の事情がある場合において、市町村民税の減免を必要とすると認める者、貧困に困り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者」として、条例で定めるところにより住民税を全額減免された方については、住民税が課税されていない方に該当し、他の要件を満たせば支給対象となります。
給付金の対象要件については下記リンクからご確認ください。
住民税の全額減免については下記リンクからご確認ください。
令和6年能登半島地震により被害を受けられた方(被災世帯向け給付)
令和6年能登半島地震により被害を受け、条例により住民税が全額減免された方を含む世帯等について、令和5年度住民税均等割非課税世帯として扱い、給付(一世帯あたり10万円、18歳以下の子ども一人あたり5万円)の対象となる可能性があります。
令和6年能登半島地震の被害による住民税の減免については下記リンクからご確認ください。
令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様方へ(市税について)
注記:既に物価高騰対策給付金又は均等割のみ課税世帯給付金、子ども加算給付金の支給を受けている世帯は被災世帯向け給付の対象外です。
申請方法・申請期限等について
申請方法・申請期限等については、町田市物価高騰対策給付金コールセンター(電話:042-508-3416 毎日午前8時30分から午後5時30分まで)へご連絡ください。
給付金を装った詐欺等にご注意ください
給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
市や国の機関などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄の警察署にご連絡ください。
内閣府・内閣官房においても以下のように、ホームページにおいて注意喚起を行っているので下記リンクよりご確認ください。