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【受付終了】均等割のみ課税世帯に向けた町田市子ども加算給付金(5万円)について
申請期限について(2024年9月1日更新)
住民税均等割のみ非課税世帯に対する町田市子ども加算給付金(子ども1人あたり5万円)の申請受付は、2024年8月31日(土曜日)をもって締め切りました。
支給対象
以下の2つの要件に該当する世帯
- 基準日(2023年12月1日現在)において町田市に住民票があること。
- 町田市住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の支給対象世帯のうち同一世帯に(2005年4月2日以降出生した)子どもがいること
注記:基準日(2023年12月1日)時点で施設に入所している子どもは対象外です。
町田市住民税均等割のみ課税世帯給付金の支給対象世帯については以下リンクよりご確認ください。
支給額
子ども(18歳以下)1人あたり5万円
注記:子ども1人につき1回限り。他区市町村で受給された場合は対象外。
申請方法等について
1.町田市住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の申請世帯
申請方法
町田市住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の申請を行うことで、本給付金支給要件に該当する世帯に対しては子ども加算給付金(5万円)を同時に支給します。
町田市住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の申請方法については以下リンクよりご確認ください。
【受付終了】町田市住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)について
振込予定日
均等割のみ課税世帯給付金(10万円)と同時に振り込まれます。
2.町田市均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の申請後に新たに出生した子どもがいる世帯、もしくは子ども加算給付金(5万円)の支給のみを希望される世帯
申請方法
給付金の受給には、申請が必要です。
支給対象の要件に該当する方は、提出書類を郵便で送付してください。
提出書類
- 町田市住民税均等割のみ課税世帯給付金 子ども加算(基準日以降出生者のみ分)申請書(請求書)
- 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(写真がある面のみ)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のいずれかの写し(コピー) - 受取口座が確認できる書類の写し(コピー)
通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)が確認できる部分の写し(コピー) - 令和5年(2023年)1月1日時点で住民登録がある区市町村が発行する令和5年度住民税課税・非課税証明書の写し(コピー)
注記:令和5年(2023年)1月1日時点の住民登録が町田市以外の方全員分 - 出生がわかる書類の写し(コピー)
出生証明書、出生届出済証明、出産証明書のいずれか
注記:本給付金の申請をする際にまだ住民登録されていない場合、子ども全員分
申請期限
2024年8月31日(土曜日)、消印有効
代理人が申請する場合
申請者・受取口座は原則として世帯主名義ですが、下記の方については代理申請をすることができます。その場合は、「町田市住民税均等割のみ課税世帯給付金 子ども加算(基準日以降出生者のみ分)申請書(請求書)」および「代理人用申請書」とともに、以下の書類を提出してください。
同一世帯の方の場合(以下1点)
- 代理人の本人確認書類のコピー
運転免許証、健康保険証、マイナンバー(写真がある面のみ)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のいずれかのコピー
法定代理人の場合(以下2点)
- 代理人の本人確認書類のコピー運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(写真がある面のみ)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のいずれかのコピー
- 法定代理人であることを証明する書類のコピー
- 登記事項証明書のコピー(成年後見人の場合)
- 登記事項証明書および代理権目録のコピー(保佐人・補助人・任意後見人の場合)
- 戸籍全部事項証明書等のコピー(未成年後見人の場合)
DV(ドメスティック・バイオレンス)等で避難されている方へ
DV等で町田市に避難中の方で、町田市に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、ご自身が給付金を受給できる可能性があります。
注記:「DV等で避難中」とは、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為等の被害者が住所地以外の場所にお住まいの場合をいいます。
対象となる要件・申請方法
町田市物価高騰対策給付金コールセンター(電話:042-508-3416)にお問い合わせください。
申請期限
2024年8月31日(土曜日)、消印有効
町田市物価高騰対策給付金コールセンター
受付時間
毎日:午前8時30分から午後5時30分まで
電話番号
電話:042-508-3416
土曜日・日曜日・祝日は電話がつながりやすいです。
給付金を装った詐欺等にご注意ください
給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
市や国の機関などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄の警察署にご連絡ください。
内閣府・内閣官房においても以下のように、注意喚起を行っているので下記PDFよりご確認ください。