地域資源回収

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更新日:2024年4月1日

地域資源回収とは

町田市内の一般家庭から排出された資源物(新聞、雑誌・雑紙、ダンボール、紙パック、古着、ビン、カン)を地域で市民が自らの手で集団回収することです。回収量に応じて、市から奨励金を支給します。
地域コミュニティの活性化やごみの減量と資源化を目的に行っています。

注記:奨励金の支給を受けるには、団体登録が必要です。

対象となる団体

  1. 町内会・自治会・子ども会・老人会等、市内の地域住民で組織する団体で10世帯以上で構成された団体であること。
  2. 団体の構成員の中に事業者、資源回収業者を含まず、また営利を目的とした団体でないこと。
  3. 団体を構成する世帯から排出される資源物を定期的かつ継続的に回収できる団体であること。

地域資源回収を始めるには

  1. 市(環境政策課3R推進係)へ事前相談
    地域資源回収を適正・円滑に行っていただくために「町田市地域資源物再利用推進事業実施要綱」の内容や回収にあたっての注意事項を説明します。町田市バイオエネルギーセンター内(町田市下小山田町3160番地)の環境政策課3R推進係(電話:042-797-0530)へご連絡ください。
  2. 団体での話し合い
    説明を受けた内容を団体の皆さんで話し合い、実際に行うかどうか決めてください。奨励金を受けることのみを目的とせず、ごみ減量など地域資源回収の意義を理解するよう話し合いましょう。
  3. 役割分担の決定
    地域資源回収を行うことが決まったら、「代表者」「担当者」「会計係」等役割分担をはっきり決めておきましょう。
  4. 地域資源回収業者の決定
    市に登録している回収業者(下表「地域資源回収登録業者一覧」参照の中から選び、契約を結びましょう。回収業者によって、取扱品目、分別方法、回収方法が異なりますので、よく相談して決めましょう。
  5. 回収日時・場所の決定
    回収日時と場所は回収業者とよく相談して決めましょう。市の回収と同じ曜日に地域での回収は避けてください
  6. 地域資源物回収団体の登録
    市に地域資源物回収団体の登録をしましょう。登録するためには、「地域資源物回収団体登録申請書(第1号様式)」、「債権者登録依頼書」を市に提出します。申請書には「回収範囲を示す図面」を必ず添付してください。
  7. 地域資源回収のPR
    資源物の回収に関する実施方法・日時・場所等を回覧板、掲示板、SNSなどを利用して、参加世帯に周知しましょう。

地域資源回収登録業者一覧

地域資源回収登録業者一覧(2024年4月1日現在)
業者名 住所 電話 取 扱 品 目
新聞 雑誌・雑紙 ダンボール 紙パック 古着 アルミ缶 スチール缶 生きビン カレット
町田市内 小熊商店 町田市上小山田町3014-8 090-5799-9730      
(有)清江紙業 町田市真光寺町940-2 042-734-5363      
佐野商店 町田市森野4-17-20-101 042-726-7653      
(有)ケイニーズ 町田市山崎町186-2 042-791-6776      
(株)グリーン山愛 町田市森野6-1-1 042-728-9801    
(株)エコテック 町田市金井ヶ丘2-9-9 042-738-5077      
(株)共益商会 町田市鶴間7-25-1 042-850-5162      
市外 (株)丸河紙業 相模原市中央区淵野辺1-20-6 042-753-0905    
(有)リサイクリーン 相模原市中央区千代田6-12-19 042-759-4482      
歌須見商店 相模原市中央区淵野辺4-34-7 042-756-6667    
ペーパーメンテナンス 相模原市中央区相生3-5-5 090-7186-4362        
三弘紙業(株) 相模原営業所 相模原市緑区西橋本1-19-19 042-773-1194      
(株)総合資源イケダ 相模原市南区麻溝台6-14-3 042-748-4761    
(有)武田商店 相模原市南区相模台7-34-10-102 042-742-9660
松岡紙業(株) 相模原市南区上鶴間本町5-8-20 042-742-8741      
(有)カネショウ 八王子市南大沢3-25 042-797-0081      
(株)丸三総業 八王子市横川町1123 042-623-0510        
(有)神商 大和市深見390-1 046-200-5502        
(株)大瀬商店 横浜市旭区若葉台2-25-1105 045-921-8287    
(株)A・R・P・S 横浜市青葉区青葉台1-5-2第5-108 045-883-7404      
(株)大興リサイクル 横浜市都筑区川和町247 045-929-4813  
(株)宮崎 横浜リサイクルセンター 横浜市都筑区池辺町3905-3 045-532-5101    

必ず守って欲しいこと

  1. 市内の一般家庭から分別して排出された資源であること
    お店や会社など事業活動に伴って排出された資源物は、条例により事業系廃棄物と定められているため、地域資源回収には出すことができません。
  2. 市が回収する資源集積所から資源を取り出さないこと
    市が資源回収する日に出されている資源物を持ち帰るなどして地域での回収の日に再び出す行為は条例で禁じられています。
  3. 市の登録を受けた業者に引き渡すこと
    市の登録を受けていない業者に引き渡した場合は奨励金支給の対象外です。
  4. 地域資源回収の集積場所は確認の上使用すること
    地域資源回収を開始する際は地域で集積場所の確認をするとともに、集積場所が私有地等の場合は土地の所有者へ使用してよいかの確認をしてください。
  5. 商店や事業者から排出された資源でないこと
    事業所から排出された紙類などの資源物は、条例により事業系廃棄物と定められているため、地域資源回収には出すことができません。
  6. 地域資源回収は任意の活動であること
    市の資源回収と地域の資源回収のどちらに資源を出すかは個人の判断となります。強制することはできません。誤解をまねくチラシ等を配布した場合は、訂正してください。
  7. 是正の措置を講ずること
    活動内容が目的や条件に適しないため市から正すよう指摘を受けたときは、その措置を講じなければなりません。

対象となる資源と奨励金単価

対象資源

新聞、雑誌・雑紙、ダンボール、紙パック、古着、カン、ビン(カン、ビンは食品用に限る)

奨励金単価

  • 生きビン(リターナブルびん)以外は、すべて1キログラムにつき6円
  • 生きビン(リターナブルびん)は1本につき4円

地域資源回収の手引き(団体保存版)

団体登録様式(ダウンロード)

団体登録内容の変更・登録辞退

代表者・担当者の変更など、登録内容に変更があったときは変更の届出が必要です。
また、登録を取り消す場合は、辞退の届出が必要です。

注記:変更、辞退の届出は同一の様式(第3号様式)です。

奨励金の交付請求

四半期(3か月)ごとに、市へ報告してください。
奨励金の支給を受けるためには、「町田市地域資源物回収報告書(第15号様式)」と「地域資源回収買上伝票(第13号様式)」を指定の提出期日までに市へ提出する必要があります。

注記:買上伝票(第13号様式)は回収業者が作成していますので、回収業者から受け取ってください。

2024年度報告書締切日

  • 第1四半期(4・5・6月分)7月10日(水曜日)
  • 第2四半期(7・8・9月分)10月10日(木曜日)
  • 第3四半期(10・11・12月分)1月10日(金曜日)
  • 第4四半期(1・2・3月分)4月10日(木曜日)

2024年度奨励金振込予定日

  • 第1四半期(4・5・6月分)8月30日(金曜日)
  • 第2四半期(7・8・9月分)11月29日(金曜日)
  • 第3四半期(10・11・12月分)2月28日(金曜日)
  • 第4四半期(1・2・3月分)5月20日(火曜日)

注記:提出期限までに報告書が提出されると、振込予定日に奨励金を振り込みます。通知等はしていませんので、振込口座の通帳記入にて確認してください。

資源回収業者用様式(ダウンロード)

資源物の持ち去り対策

地域資源回収で集められた資源物を、契約業者以外が持ち去る行為が発生しています。
資源が町内会等の所有物であることを明示することは、持ち去り行為の抑止になります。
持ち去り行為を防止するために、必要な団体は印刷して排出時に貼り付ける等ご利用ください。(任意)

このページの担当課へのお問い合わせ
環境資源部 環境政策課 3R推進係

電話:042-797-0530

ファックス:050-3160-2758

WEBでのお問い合わせ

3Rとは
Reduce(リデュース)ごみそのものを減らす
Reuse(リユース)繰り返し大切に使う
Recycle(リサイクル)分別して資源にする
の3つのRで、ごみの減量・資源化を推進します。