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令和8年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付について
1月1日~9月30日の期間に納付した国民年金保険料額を証明する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を、11月上旬(10月1日~12月31日の間に初めて国民年金保険料を納付する方には、2027年2月上旬)までに送付予定です。年末調整や確定申告の際には、この控除証明書と10月1日以降に納付する保険料の領収証を提出して下さい。
詳細につきましては、日本年金機構ホームページをご覧ください。
日本年金機構(令和8年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について)(外部サイト)
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