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こんなときは保険税の新しい通知書がでます

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更新日:2026年9月28日

下記の項目に該当された人には、新たに納税(更正)通知書をお送りします。その後の納期からは、新しい通知書でお支払下さい。

  • 加入者の増減や所得額の変更によって、保険税額が変更となる場合
  • 所得の申告等の遅れにより、均等割・平等割分だけが先に課税された人の所得が判明し、所得割額を課税する場合所得割額を課税する場合
  • 転入された人で、前年所得の把握に時間を要した場合
  • 年度途中に加入、脱退した場合


6月、7月に加入、脱退手続きをとった場合は8月中旬に、8月以降に加入、脱退手続きをとった場合は、その翌月の中旬に納税(更正)通知書をお送りします。