「倒産・解雇などによる離職」、「雇い止めなどによる離職」をされた方の保険税(国民健康保険税)の軽減〔2010年(平成22年)4月から〕

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更新日:2024年5月22日

1.対象者

  1. 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
  2. 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)

として失業等給付を受ける方です。

    2.軽減額

    保険税は、前年の所得により算定されています。
    軽減は、算定の基準となる前年の給与所得をその100分の30とみなして行います。

    3.軽減の期間

    軽減の期間離職日の翌日の属する月から、翌年度末までの期間です。
    注記

    • 雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
    • 国保に加入中は、途中で就職をしても引き続き対象となりますが、会社の健康保険等に加入するなど国保を脱退すると終了します。

    4.必要なもの

    以下のものを持参の上、窓口で申請をしてください。

    • 雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知

    (離職理由の番号11、12、21、22、23、31、32、33、34の記載のあるもの)

    • 国民健康保険被保険者証

    5.他市区町村から転入してきた方

    他市区町村から転入してきた方で、上記に該当する方は改めて申請が必要です。上記にしたがって、申請をしてください。
    注記:軽減を受けるには申請が必要です。

    このページの担当課へのお問い合わせ
    いきいき生活部 保険年金課 保険加入係

    電話:042-724-2124

    ファックス:050-3101-5154

    WEBでのお問い合わせ