ページ番号:640309765

「倒産・解雇などによる離職」、「雇い止めなどによる離職」をされた方の保険税(国民健康保険税)の軽減

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をXでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2025年12月22日

1.対象となる方

  1. 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
  2. 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)

として失業等給付を受ける、非自発的失業者の方が対象です。

申請には、以下のいずれかに該当する離職理由コードが記載された「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」が必要です。

離職理由コード:11、12、21、22、23、31、32、33、34

注記
離職時に65歳以上で、離職理由コードが上記に該当する「雇用保険高年齢受給資格者証」または「雇用保険高年齢受給資格通知」を交付されている方は、非自発的失業の軽減は対象外となりますが、「高年齢受給資格者所属世帯」として保険税が減免の対象となります。詳しくは以下のリンクから「保険税の減免のご案内」ページをご確認ください。

2.軽減額

保険税は、前年の所得により算定されています。
軽減は、算定の基準となる前年の給与所得をその100分の30とみなして行います。

注記

  • 前年の所得を100分の30とみなすのは、非自発的失業者の給与所得のみであり、給与所得以外の所得(営業所得や不動産所得、年金所得など)や、世帯内のその他の加入者の所得については、通常の所得額を用います。
  • 前年の所得がない場合や算定した税額が課税限度額を超過している場合など、前年の給与所得を100分の30とみなしても税額が軽減されない場合があります。

3.軽減の期間

軽減の期間離職日の翌日の属する月から、翌年度末までの期間です。

注記

  • 雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
  • 国保に加入中は、途中で就職をしても引き続き対象となりますが、会社の健康保険等に加入するなど国保を脱退すると終了します。

4.申請に必要なもの

以下のものをご用意いただき、窓口またはオンライン(グラファー)で申請をしてください。

  • 雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知

(離職理由の番号11、12、21、22、23、31、32、33、34の記載のあるもの)

  • 「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」、「マイナポータル画面」など、国民健康保険の記号と番号がわかるもの

注記
窓口での申請時に、個別の課税内容について詳しい説明を希望される場合は、官公庁発行の顔写真付き身分証明書もご用意ください。

5.申請先

  • 窓口で申請する場合

保険年金課保険加入係(市庁舎1階106窓口)、各市民センター(忠生・鶴川・南・なるせ駅前・堺・小山)窓口

  • オンライン(グラファー)で申請する場合

(外部ページへ接続します)

オンラインでの届出は、こちらのURLからアクセスし、株式会社グラファーの提供する「Grafferスマート申請」サイトを使用して行います。
アクセス後、メールの送受信を行うと専用のURLが届きます。
必要書類をお手元にご用意いただき、案内に沿って入力してください。

6.他市区町村から転入してきた方

他市区町村から転入してきた方で、上記に該当する方は改めて申請が必要です。上記にしたがって、申請をしてください。