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認可地縁団体になる条件、手続きについて
町内会・自治会(地縁による団体)は、地方自治法に基づき法人格を取得することができます。これにより、法人格のある認可地縁団体として、当該団体名義での不動産登記等が可能になります。
- 2021年11月26日施行の「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第11次地方分権一括法)による地方自治法の改正により、不動産の保有または保有の予定に関わらず、地域的な共同活動を円滑に行うために、法人格を取得することが可能になりました。
認可を受けるための条件
認可を受けるためには、次の4つの要件があります。(地方自治法第260条の2第2項)
- その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
- その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
- その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
- 規約を定めていること。
注記:規約には、(1)目的(2)名称(3)区域(4)事務所の所在地(5)構成員の資格に関する事項(6)代表者に関する事項(7)会議に関する事項(8)資産に関する事項が定められていること。(同法第260条の2第3項)
認可を受けるための手続き
(1)から(3)の書類を、市民協働推進課(市庁舎2階201窓口)に提出してください。
(1)認可申請書
(2)会長就任承諾書
(3)添付書類
- 規約
- 認可を申請することについて、総会で議決したことを証する書類
- 構成員の名簿(会に加入している全員の住所と氏名が分かるもの。)
- 区域図(任意の地図等に会の区域を明示したもの。)
- 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行っていることを記載した書類
