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認可地縁団体となった後に必要な手続きについて

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更新日:2026年8月3日

認可地縁団体(法人格のある町内会・自治会)は、代表者や規約等の変更があった場合に、届出が必要となります。

規約を変更した場合

規約を変更した場合、以下の書類をご提出ください。後日、「規約変更認可書」を送付いたします。

  • 規約変更認可申請書
  • 規約変更の内容及び理由を記載した書類
  • 規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会資料および議事録)

なお、規約に定める団体の名称、目的、区域、主たる事務所の位置、規約に解散の事由を定めたときは、上記に加えて「告示事項変更届出書」の提出が必要です。

代表者、事務所の所在地などに変更があった場合

代表者の氏名や住所、規約に定める団体の名称、目的、区域、主たる事務所の位置、規約に解散の事由を定めたときは、以下の書類をご提出ください。

  • 告示事項変更届出書
  • 総会で議決したことを証する書類(総会資料および議事録)