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認可地縁団体の印鑑登録に関する手続きについて

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更新日:2026年8月21日

認可を受けた地縁による団体は、不動産登記等に印鑑登録証明書が必要な場合、認可地縁団体の代表者等の印鑑を登録することができます。
手続きは原則、代表者本人が行うことができます。なお、代理人による手続きは、地縁団体の認可手続きを行った際に届け出た代理人に限り可能です。(代表者の委任の旨を証する書面が必要です。)

認可地縁団体の印鑑登録に関する手続き

認可地縁団体として印鑑登録を行う際は、以下の書類をご提出ください。

  1. 認可地縁団体印鑑登録申請書
  2. 認可地縁団体印鑑登録原票
  3. 代表者個人の印鑑登録証明書1通(発行から3箇月以内)
  4. 委任状(認可手続きを行った際に届け出た代理人が申請する場合のみ。様式は任意です。)

なお、以下に該当する場合は登録ができませんので、ご注意ください。

  • ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
  • 印影の大きさが1辺の長さ8mmの正方形に収まるものまたは1辺の長さ30mmの正方形に収まらないもの
  • 印影を鮮明に表しにくいもの
  • 認可地縁団体名のみのもの

認可地縁団体印鑑登録証明書の交付手続き

印鑑登録後、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付が可能となります。
申請に必要な書類は以下のとおりです。交付には1週間ほど要しますので、あらかじめご了承ください。

  1. 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書
  2. 認可地縁団体印鑑登録証明書
  3. 委任状(認可手続きを行った際に届け出た代理人が申請する場合のみ。様式は任意です。)

認可地縁団体印鑑登録証明書の廃止手続き

登録した印鑑を廃止する際は、以下の書類をご提出ください。