ページ番号:277147691

町内会・自治会の手続きに関する書式一覧

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をXでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2026年2月16日

町内会・自治会の手続きに必要な書式をご案内しています。ご不明点については、市民協働推進課にお問合せください。

2025年度町内会・自治会活動補助金実績報告の手続きについて

2025年度に補助金を交付した町内会・自治会に、実績報告手続きのご案内を発送いたしました。以下のとおり、ご提出をお願いいたします。

【提出書類】

  1. 町田市補助事業等実績報告書
  2. 2025年度 町内会・自治会活動補助金に係る会計報告
  3. 町田市補助金等精算書
  4. 【1件あたり10万円以上の支出があった場合】領収書の写し
    例1)10万円の備品を購入した場合、領収書の提出が必要
    例2)3万円+7万円の品物を購入した場合、支出合計額は10万円を超えますが、1件あたりの支出は10万円未満のため、領収書の提出は不要
  5. 【掲示板の補助を受けた場合】領収書の写し、掲示板の写真(掲示板全体が写ったもの)、設置場所を記した地図(道路の左右どちらに設置したか分かるもの)

なお、1.町田市補助事業等実績報告書、3.町田市補助金等精算書については、郵送した書類に押印(会長個人の認印)の上、ご返送ください。

【提出期限】2026年2月27日(金曜日)
【提出先】 町田市 市民部 市民協働推進課

  • 送付先住所   〒194-8520  町田市森野2-2-22
  • メールアドレス mcity7540@city.machida.tokyo.jp

注記 市民センターでもご提出いただけます。

書式のダウンロード

金額が自動計算される会計報告の様式です。2枚目のシートに記入例を掲載しております。

町内会・自治会に関する変更手続きに必要な書類

代表者が変更となった場合

代表者変更届は、年度途中で変更となった場合のみご提出ください。
なお、認可地縁団体(法人格のある町内会・自治会)は、「代表者変更届」ではなく、ページ下部の「告示事項変更届出書(PDF:67KB)」をお使いください。

町内会・自治会の名称を変更した場合

認可地縁団体(法人格のある町内会・自治会)は、「名称変更届」ではなく、ページ下部の「告示事項変更届出書(PDF:67KB)」をお使いください。

町内会・自治会を解散する場合

事前に市民協働推進課にご相談ください。

認可地縁団体における告示事項変更手続きに必要な書類

認可地縁団体(法人格のある町内会・自治会)は、代表者や規約等の変更があった場合に市役所への届け出が必要となります。
 

規約の変更に必要な書類

規約の変更を行う場合は以下の書類をご提出ください。

  • 規約変更認可申請書
  • 規約変更の内容及び理由を記載した書類
  • 規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会資料および議事録)

なお、規約に定める団体の名称、目的、区域、主たる事務所の位置、規約に解散の事由を定めたときは、上記に加えて「告示事項変更届出書(PDF:67KB)」の提出が必要です。書式は、すぐ下の「代表者、事務所の所在地などの変更手続きに必要な書類」に掲載しています。

    代表者、事務所の所在地などの変更手続きに必要な書類

    代表者の氏名や住所、規約に定める団体の名称、目的、区域、主たる事務所の位置、規約に解散の事由を定めたときは、以下の書類をご提出ください。

    • 告示事項変更届出書
    • 総会で議決したことを証する書類(総会資料および議事録)

    認可地縁団体に関する証明書の交付および印鑑登録に関する書類

    認可地縁団体に関する証明書の交付や印鑑登録の手続きに書類についてはこちらをご覧ください。

      町内会・自治会を法人化するには/町田市ホームページ
      以下の手続きについて掲載しています。

      • 認可地縁団体の証明書の交付に関する手続き
      • 認可地縁団体の印鑑登録に関する手続き(印鑑登録、印鑑証明書の交付、廃止)