児童発達支援・医療型児童発達支援

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2013年12月2日

  • 児童発達支援

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の提供及び集団生活への適応訓練を行います。

  • 医療型児童発達支援

児童発達支援及び治療を行います。

対象者

  • 児童発達支援

療育を行う必要があると認められる未就学の障がいのある児童

  • 医療型児童発達支援

肢体不自由があり、理学療法などの機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた障がいのある児童(18歳未満)

サービスの利用申請・相談窓口

サービスの利用申請をしたい方もしくは利用について相談したい方は、こちらをご覧ください。申請書や利用の流れ、利用者負担、相談窓口等はこちらで確認ができます。

サービス事業所

サービス事業所は市内・市外に関わらず利用できます。

東京都のホームページです。東京都内にある事業所の最新の情報は、こちらをご覧ください。
※事業所の検索ができます。

このページの担当課へのお問い合わせ
地域福祉部 障がい福祉課

電話:042-724-3089

ファックス:050-3101-1653

WEBでのお問い合わせ