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障がい者移動支援(ガイドヘルパー)
1人で外出が困難な中学生以上の障がい者の方にガイドヘルパーを派遣し、外出の支援を行っています。
対象となる方
- 愛の手帳をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
- 肢体不自由の障がい程度の等級が1級の身体障害者手帳をお持ちの方で、両上肢と両下肢の機能障がいがある方
注意事項
- 介護保険制度対象者、重度訪問介護や行動援護の支給を受けている方、重度脳性麻痺者介護人派遣事業を利用している方は対象外です。
- 精神障がい者の移動支援は、精神症状を理由とした支援のため、てんかんのある方を除き身体介護を伴う支援はできません。
- 精神障がい者の移動支援は、精神障害者保健福祉手帳の有効期限が2年であるため、年度末に更新の意向確認を行います。
利用料
無料
注記:交通費や入場料等の費用は、ヘルパーの分も含めて利用者負担となります。
利用できるもの
- 余暇活動や社会参加のための外出
- 市役所へ手続きに行く、公共料金の支払いに行く等、社会生活上不可欠な外出
- その他、特に必要と認められる外出
以下の内容には利用できません
- 通学
- 作業所やデイサービス等の施設への通所や、施設の行事としての外出
- 通勤や営業等、経済活動目的の外出
- 宿泊を伴う外出
- 社会通念上、利用が適切と認められない外出
利用できる時間
1か月につき20時間まで
注記:1回あたりの利用時間に制限はありません。(宿泊を伴う外出はできません)
受付窓口
お住まいの地域の障がい者支援センター
ご利用までの流れ
- 障がい者支援センターにご申請ください。申請時に障がい状況の聞き取り調査を行います。
- 認定後、支給決定通知書が届きます。
- 移動支援を利用されるにあたり、事業者と契約を結んでください。(町田市に登録している事業者である必要があります。)
- 契約後、事業者にガイドヘルパーの派遣を依頼してください。
- 移動支援を利用する際は「支給管理票」をガイドヘルパーに提示し、月の利用時間が20時間を超えないように管理してください。
移動支援の新規申請について
移動支援の申請をされる際は、利用したい月の前月15日までに申請してください。利用は翌月の初日から可能になります。
利用できる事業所の一覧
現在利用できる移動支援事業所については、下記PDFファイルをご覧ください。
移動支援事業事業所一覧(2025年5月1日現在)(PDF・237KB)
事業所の方へ
移動支援事業のサービスを提供していただくためには、町田市での事業者登録が必要です。
登録を希望される場合は、上記のしおりをご確認のうえ、障がい福祉課にご連絡ください。
記入方法については、事前に送付しております「町田市移動支援事業の請求方法について」及び記入見本をご覧ください。他に不明点がありましたら障がい福祉課にお問い合わせください。
関連情報
視覚障がいにより、移動に著しい困難がある方に対する外出支援制度です。
知的障がいや精神障がいで行動上著しい困難があるため、常時介護が必要な方に対する行動支援の制度です。