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自己負担割合「2割」となる方への外来医療の負担割合軽減措置(配慮措置)の終了について

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更新日:2025年8月22日

令和4年度(2022年度)10月1日より実施していた自己負担割合が2割の方への外来医療の負担軽減措置が令和7年(2025年)9月30日までの診療にて終了します。
2割の方の令和7年(2025年)10月1日以降に診療する外来医療の自己負担の1か月の上限額は1万8000円となります。
令和7年(2025年)10月1日以降の自己負担額上限は表2のとおりです。

表1【1か月の自己負担限度額】(令和7年(2025年)9月診療分まで)
負担
割合
所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院
(世帯ごと)
3割 現役並み所得3 252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%
課税所得690万円以上 〈140,100円 注記4〉
現役並み所得2 167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%
課税所得380万円以上 〈93,000円 注記4〉
現役並み所得1 80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%
課税所得145万円以上 〈44,400円 注記4〉
2割 一般2 6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10%
又は18,000円
のいずれか低い方
(144,000円 注記3)
57,600円
〈44,400円 注記4〉
1割 一般1 18,000円
(144,000円 注記3)
57,600円
〈44,400円 注記4〉
住民税非課税等  区分2 注記1 8,000円 24,600円
区分1 注記2 15,000円
表2【1か月の自己負担限度額】(令和7年(2025年)10月診療分から)
負担
割合
所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院
(世帯ごと)
3割 現役並み所得3 252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%
課税所得690万円以上 〈140,100円 注記4〉
現役並み所得2 167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%
課税所得380万円以上 〈93,000円 注記4〉
現役並み所得1 80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%
課税所得145万円以上 〈44,400円 注記4〉
2割 一般2 18,000円
(144,000円 注記3)
57,600円
〈44,400円 注記4〉
1割 一般1 18,000円
(144,000円 注記3)
57,600円
〈44,400円 注記4〉
住民税非課税等  区分2 注記1 8,000円 24,600円
区分1 注記2 15,000円

注記1:区分2とは、住民税非課税世帯であり、区分1に該当しない方
注記2:区分1とは、住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方、公的年金収入は80万円(令和7年(2025年)8月1日以降は80万6700円)を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除されます。または、住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方
注記3:1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の外来の自己負担額の上限額は、14万4000円になります。
注記4:診療月を含めた直近12か月間で、高額療養費の支給が4回以上あった場合に4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。