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自己負担割合「2割」となる方への外来医療の負担割合軽減措置(配慮措置)の終了について
令和4年度(2022年度)10月1日より実施していた自己負担割合が2割の方への外来医療の負担軽減措置が令和7年(2025年)9月30日までの診療にて終了します。
2割の方の令和7年(2025年)10月1日以降に診療する外来医療の自己負担の1か月の上限額は1万8000円となります。
令和7年(2025年)10月1日以降の自己負担額上限は表2のとおりです。
負担 割合 |
所得区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院 (世帯ごと) |
|
---|---|---|---|---|
3割 | 現役並み所得3 | 252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% | ||
課税所得690万円以上 | 〈140,100円 注記4〉 | |||
現役並み所得2 | 167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1% | |||
課税所得380万円以上 | 〈93,000円 注記4〉 | |||
現役並み所得1 | 80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% | |||
課税所得145万円以上 | 〈44,400円 注記4〉 | |||
2割 | 一般2 | 6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10% 又は18,000円 のいずれか低い方 (144,000円 注記3) |
57,600円 〈44,400円 注記4〉 |
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1割 | 一般1 | 18,000円 (144,000円 注記3) |
57,600円 〈44,400円 注記4〉 |
|
住民税非課税等 | 区分2 注記1 | 8,000円 | 24,600円 | |
区分1 注記2 | 15,000円 |
負担 割合 |
所得区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院 (世帯ごと) |
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---|---|---|---|---|
3割 | 現役並み所得3 | 252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% | ||
課税所得690万円以上 | 〈140,100円 注記4〉 | |||
現役並み所得2 | 167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1% | |||
課税所得380万円以上 | 〈93,000円 注記4〉 | |||
現役並み所得1 | 80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% | |||
課税所得145万円以上 | 〈44,400円 注記4〉 | |||
2割 | 一般2 | 18,000円 (144,000円 注記3) |
57,600円 〈44,400円 注記4〉 |
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1割 | 一般1 | 18,000円 (144,000円 注記3) |
57,600円 〈44,400円 注記4〉 |
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住民税非課税等 | 区分2 注記1 | 8,000円 | 24,600円 | |
区分1 注記2 | 15,000円 |
注記1:区分2とは、住民税非課税世帯であり、区分1に該当しない方
注記2:区分1とは、住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方、公的年金収入は80万円(令和7年(2025年)8月1日以降は80万6700円)を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除されます。または、住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方
注記3:1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の外来の自己負担額の上限額は、14万4000円になります。
注記4:診療月を含めた直近12か月間で、高額療養費の支給が4回以上あった場合に4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。