後期高齢者医療制度への加入について
後期高齢者医療制度の加入者について
- 町田市内に住所を有する75歳以上の方すべて(生活保護受給中の方、住所地特例施設に入居中の一部の方は対象外となります)
- 町田市内に住所を有する65歳以上75歳未満で一定の障がい(注記1)のある方は申請により加入できます。
(注記1)一定の障がいとは
- 身体障害者手帳の1~3級の方と4級の一部(音声機能または言語機能の著しい障がい、下肢の障がいの一部)の方
- 国民年金、厚生年金などで1級か2級の障害認定を受けている方
- 労災保険などで1~4級の障害認定を受けている方
- 愛の手帳1度・2度の方
- 精神障害者保健福祉手帳の1級・2級の方
(注記2)後期高齢者医療制度への加入後は、現在ご加入の健康保険(国民健康保険等)の被保険者ではなくなります。
後期高齢者医療制度の加入について
後期高齢者医療制度への加入時期、被保険者証の交付方法、被保険者証の交付時期、制度加入の手続きについては、以下のとおりとなります。
75歳の誕生日を迎える方
- 加入時期:75歳の誕生日当日
- 交付方法:簡易書留にて郵送
- 交付時期:75歳の誕生日の前月に
- 加入手続き:町田市役所が行いますので、手続きは不要です。
注記1:後期高齢者医療制度加入前に社会保険(会社の健保組合など)に加入されていた方は、社会保険の脱退手続きが必要となります。詳しくはご加入の社会保険へお問合せください。
注記2:後期高齢者医療制度加入前に社会保険(会社の健保組合など)の被保険者本人であった方の被扶養者の方は国民健康保険の加入の手続きが必要なります。
町田市へ転入してきた75歳以上の方
- 加入時期:転入した日
- 交付方法:簡易書留にて郵送
- 交付時期:転入手続き後、順次(転入届出日から数日かかります)
- 加入手続き:町田市役所が行いますので、手続きは不要です。
65歳以上75歳未満で、一定の障がいをお持ちのため申請により後期高齢者医療制度に加入する方
- 加入時期:申請した日
- 交付方法:簡易書留にて郵送
- 交付時期:加入手続き後、順次(手続き日から数日かかります)
- 加入手続き:窓口での手続きが必要です(身体障害者手帳等、障がいの程度が証明できるもの及び印鑑をご持参ください)。
注記:転入前の市区町村で後期高齢者医療制度に加入されていた場合は、転入届の際に前市区町村で交付された証明書をご提出ください。
後期高齢者医療制度の保険証(被保険者証)について
「後期高齢者医療被保険者証」を1人に一枚交付します。
病院などにかかるときは「後期高齢者医療被保険者証」一枚だけを窓口に提示します。
病院での窓口負担について
一般の方
1割負担となります。
「一般の方」とは
同一世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者全員の住民税課税標準額が145万円未満の被保険者
一定以上の所得のある方
3割負担となります。
「一定以上の所得のある方」とは
住民税課税標準額が145万円以上ある被保険者やその方と同一世帯にいる被保険者
ただし、住民税課税標準額が145万円以上の方でも、以下のいずれかの条件を満たす方は、申請により広域連合で被保険者等の収入合計額が基準額未満であると認定されると、申請のあった翌月より3割から1割に変更となります。
- 後期高齢者医療制度の被保険者が1人で、前年の収入額が383万円未満の場合
ただし、383万円以上でも同一世帯の中に70歳から74歳の国民健康保険または会社の健康保険などの加入者がいる場合は、その方と被保険者の収入合計額が520万円未満。 - 後期高齢者医療制度の被保険者の方が2人以上いて、前年の収入合計額が520万円未満の場合
注記:負担割合の判定は、毎年8月1日を基準に前年中の所得や収入に応じて行います。
このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 高齢者医療係
電話:042-724-2144
ファックス:050-3101-5154