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後期高齢者医療制度への加入について
後期高齢者医療制度の加入者について
- 町田市内に住所を有する75歳以上の方すべて(生活保護受給中の方、住所地特例施設に入居中の一部の方は対象外となります)
- 町田市内に住所を有する65歳以上75歳未満で一定の障がい(注記1)のある方は申請により加入できます。
(注記1)一定の障がいとは
- 身体障害者手帳の1~3級の方と4級の一部(音声機能または言語機能の著しい障がい、下肢の障がいの一部)の方
- 国民年金、厚生年金などで1級か2級の障害認定を受けている方
- 労災保険などで1~4級の障害認定を受けている方
- 愛の手帳1度・2度の方
- 精神障害者保健福祉手帳の1級・2級の方
(注記2)後期高齢者医療制度への加入後は、現在ご加入の健康保険(国民健康保険等)の被保険者ではなくなります。
後期高齢者医療制度の加入について
後期高齢者医療制度への加入時期、資格確認書の交付方法や交付時期、制度加入の手続きについては、以下のとおりとなります。
75歳の誕生日を迎える方
- 加入時期:75歳の誕生日当日
- 交付方法:特定記録にて郵送
- 交付時期:75歳の誕生日の前月下旬
- 加入手続き:町田市役所が行いますので、手続きは不要です。
注記1:後期高齢者医療制度加入前に社会保険(会社の健保組合など)に加入されていた方は、社会保険の脱退手続きが必要となります。詳しくはご加入の社会保険へお問合せください。
注記2:後期高齢者医療制度加入前に社会保険(会社の健保組合など)の被保険者本人であった方の被扶養者の方は国民健康保険の加入の手続きが必要なります。
町田市へ転入してきた75歳以上の方
- 加入時期:転入した日
- 交付方法:特定記録にて郵送
- 交付時期:転入手続き後、順次(転入届出日から数日かかります)
- 加入手続き:町田市役所が行いますので、手続きは不要です。
65歳以上75歳未満で、一定の障がいをお持ちのため申請により後期高齢者医療制度に加入する方
- 加入時期:申請した日
- 交付方法:特定記録にて郵送
- 交付時期:加入手続き後、順次(手続き日から数日かかります)
- 加入手続き:窓口での手続きが必要です(身体障害者手帳等、障がいの程度が証明できるものをご持参ください)。
注記:転入前の市区町村で後期高齢者医療制度に加入されていた場合は、転入届の際に前市区町村で交付された証明書をご提出ください。
医療機関や薬局の受付で提示するもの
令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化されたことに伴い、紙の保険証の交付は終了しました。
後期高齢者医療制度では、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)の保有状況及び使用状況にもとづき、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」のいずれかを交付します。
病院などにかかるときは次のいずれかの方法により資格情報の確認を受けてください。
- マイナ保険証を利用する。(資格情報のお知らせのみでの受診はできません)
- 資格確認書を窓口に提示する。
資格確認書または資格情報のお知らせの再交付
資格確認書や資格情報のお知らせを紛失したり、汚損・破損した場合などは、再交付の申請をしてください。
資格確認書の交付は原則として後日、郵送(特定記録郵便)で行います。
資格情報のお知らせの交付は原則として後日、郵送(普通郵便)で行います。
原則として住民登録地に送付いたしますが、送付先変更依頼を行っている場合は、依頼住所に送付いたします。
窓口での手続き
町田市役所保険年金課高齢者医療係(市役所本庁舎1階107)、各市民センター(忠生市民センター、鶴川市民センター、南市民センター
なるせ駅前市民センター、堺市民センター、小山市民センター)で手続きができます。
連絡所では手続きできません。
即日交付(窓口での手渡し)をご希望の場合
町田市役所保険年金課高齢者医療係(市役所本庁舎1階107)で手続きができます。
被保険者(資格確認書または資格情報のお知らせを紛失された方)の本人確認書類をお持ちください。
代理人(資格確認書または資格情報のお知らせを紛失された方以外の方)が申請する場合は、代理人の本人確認書類もあわせてお持ちください。
各市民センターでの即日交付はできません。
郵送での手続き
再交付申請書に必要事項を記入の上、高齢者医療係あてに郵送してください。
郵送先
〒194-8520
町田市森野2丁目2番22号
町田市役所保険年金課高齢者医療係
オンラインでの手続き
下記のリンクより、ご申請ください。
申請フォーム(後期高齢者医療 資格確認書 再交付申請)(外部サイト)
マイナ保険証を持っていても資格確認書が必要な方へ
マイナ保険証を持っていても、マイナンバーカードでの受診が困難な方(高齢者、障がい者等の要配慮者)は申請いただくことで資格確認書を交付いたします。
資格確認書の交付は原則として後日、郵送(特定記録郵便)で行います。
原則として住民登録地に送付いたしますが、送付先変更依頼を行っている場合は、依頼住所に送付いたします。
窓口での手続き
町田市役所保険年金課高齢者医療係(市役所本庁舎1階107)、各市民センター(忠生市民センター、鶴川市民センター、南市民センター
なるせ駅前市民センター、堺市民センター、小山市民センター)で手続きができます。
連絡所では手続きできません。
即日交付(窓口での手渡し)をご希望の場合
町田市役所保険年金課高齢者医療係(市役所本庁舎1階107)で手続きができます。
被保険者の本人確認書類をお持ちください。
代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類もあわせてお持ちください。
各市民センターでの即日交付はできません。
郵送での手続き
要配慮者用申請書(後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書)に必要事項を記入の上、高齢者医療係あてに郵送してください。
郵送先
〒194-8520
町田市森野2丁目2番22号
町田市役所保険年金課高齢者医療係
要配慮者用申請書(後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書)(PDF・130KB)
病院での窓口負担について
医療機関等の窓口では、医療費等の一部を自己負担分として支払います。自己負担割合は毎年8月1日を基準日として、所得等をもとに判定します。
令和8年8月1日から令和9年7月31日までの自己負担割合は、令和8年度の住民税課税所得をもとに判定します。
| 自己負担の割合 | 区 分 | 判定基準 (令和6年1月~12月の所得、収入で判定) |
|---|---|---|
| 3割 | 現役並み所得者 | 同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合 |
| 2割 | 一定以上 所得のある方 |
以下の(1)(2)両方に該当する場合 (1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる (2)「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が 被保険者1人の場合=200万円以上 被保険者2人以上の場合=合計320万円以上 |
| 1割 | 一般所得者等 | 同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合 または、上記(1)に該当するが(2)には該当しない場合 |
現役並み所得者(3割負担)の対象外となる場合があります
住民税課税所得が145万円以上でも、以下に該当する場合は3割負担の対象外となります。
- 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の被保険者の、賦課のもととなる所得金額の合計額が210万円以下の場合(申請不要)
- 令和7年1月から12月までの収入額が次の条件(表2参照)を満たし、基準収入額適用申請を行って認定された場合
原則申請が必要ですが、対象の方が上記の条件を満たすことを保険年金課で確認できる場合は、申請不要です。対象の方が上記の条件を満たすことを保険年金課で確認できない場合は、申請が必要となります。対象と思われる方には申請書を送付しますので、同封の案内を参考に申請してください。
| 後期高齢者医療被保険者数 | 収入判定基準 (令和6年1月~12月の収入で判定) |
|
|---|---|---|
| 被保険者が1人 | 収入額が383万円未満 (383万円以上でも、同じ世帯に他の医療保険制度に加入する70~74歳の方がいる場合は、その方との収入合計額が520万円未満) |
|
| 被保険者が2人以上 | 被保険者全員の収入合計額が520万円未満 | |
マイナ保険証の利用登録解除について
東京都後期高齢者医療制度の加入者で、マイナンバーカードの健康保険証の利用登録を行った方は、申請することで利用登録解除ができます。町田市役所保険年金課・市民センターの来所、または郵送で申請可能です。利用登録解除した方には、資格確認書を交付いたします。
申請書
申請時の必要書類
- マイナ保険証の利用登録解除について
本人確認書類
- 代理人が申請する場合
代理人の本人確認書類(1点で確認完了とする書類に限る)及び本人からの委任状
本人確認書類の例
- 1点で確認完了とする書類(有効期限内のものに限る)
個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳(療育手帳)、在留カード、特別永住者証明書等
- 2点で確認完了とする書類(有効期限内のものに限る)
後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書等
注意事項
- 利用登録解除は受付完了後、原則翌々月までに利用登録が解除されます。利用登録解除完了については、マイナポータルにてご確認いただけます。
よくある質問と回答
Q1.マイナ保険証の利用登録をおこなっていますが、マイナンバーカードを紛失もしくは更新中のときにはどうしたらよいですか。
A1.資格確認書をお持ちでないときは、申請いただくことで資格確認書を交付いたします。
Q2.マイナ保険証の利用登録をおこなっていますが、マイナンバーカードを返納したら手続きは必要ですか。
A2.申請いただくことなく資格確認書を交付いたします。
Q3.マイナ保険証の利用登録をおこなっていますが、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れてしまったらどうすればよいですか。
A3.電子証明書の切れた日の属する月の末日から3ヵ月はマイナ保険証が使用できます。すみやかに市役所・市民センター等で電子証明書の更新手続きしてください。電子証明書の更新手続きがされない場合は、申請いただくことなく資格確認書を交付いたします。
Q4.マイナンバーカードの暗証番号がロックされてしまったのですが、健康保険証として利用できますか。
A4.顔認証付きカードリーダーで顔認証等で本人確認が可能ですので、健康保険証として利用いただくことは可能です。ただしそのほかのマイナンバーカードの機能が使用できない場合がありますので市役所・市民センター等で利用者証明用電子パスワード(4桁)の再設定を行ってください。
Q5.マイナ保険証の利用登録を行ったと思うのですが、正しく登録できているか確認する方法はありますか。
A5.マイナポータルにログインし、「注目の情報」の「最新の健康保険証情報の確認」を押していただくと、健康保険証情報のページが表示されます。ページの中段にある「あなたの健康保険証情報」から、登録してある健康保険証情報が確認できます。

