身体障害者手帳

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更新日:2020年10月1日

身体に障がいのある方が福祉サービスを受けるために必要な手帳です。障がいの種類(視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語又はそしゃく機能、肢体不自由、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・免疫機能・肝臓)や程度により1級から6級の区分で手帳が交付されます。
※7級の障がいが1つの場合、手帳の対象にはなりません。

手帳の申請から交付まで(新規取得・更新申請)

申請に必要なもの

  1. 本人の写真1枚(縦4cm×横3cm。原則手帳申請のときから1年以内に撮ったもの。上半身で脱帽。背景が入っていても可。ポラロイド、普通紙に印刷したものは不可。)
  2. 身体障害者診断書・意見書(所定のもの。身体障害者福祉法第15条の指定医師の記入したものに限ります。町田市外の医療機関の指定医師が記入しても大丈夫です。)

※診断書の様式は、障がい福祉課またはお住まいの地域の障がい者支援センターにご用意しています(郵送可能)。下記からもダウンロードできます。
※町田市内の指定医師についても下記からダウンロードできます。町田市外の指定医師については直接医療機関へお問い合わせ下さい。

2016年1月から、身体障害者手帳を新規申請する場合、申請書等に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。個人番号(マイナンバー)を記入した申請書等を提出する際には、以下の書類をお持ちください。

  • 申請者本人の個人番号カードもしくは通知カード等
  • 窓口に申請書等を提出される方の身分証明書(運転免許証、身体障害者手帳、精神障害者福祉手帳等)

※代理人による手続きの場合は、代理権の確認書類が必要になります。詳細については、障がい福祉課までお問い合わせください。

身体障害者診断書・意見書の種類

  • 視覚障害用
  • 聴覚・平衡機能、音声・言語又はそしゃく機能の障害用(唇顎口蓋裂の後遺症によるそしゃく機能障害の申請には、歯科医師の診断書・意見書も必要です)
  • 肢体不自由用
  • 脳原性運動機能障害用
  • 心臓機能障害(18歳未満用・18歳以上用)
  • じん臓機能障害用
  • 呼吸器機能障害用
  • ぼうこう又は直腸機能障害用
  • 小腸機能障害用
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(13歳未満用・13歳以上用)
  • 肝臓機能障害用

身体障害者手帳診断書・意見書、町田市内の指定医師一覧のダウンロード

指定医師については変更届、辞退届を提出いただいたものはその内容を反映しておりますが、届出が無い場合もあるため、所属医療機関が現状と異なる場合もあります。事前に病院に確認をお願いいたします。

新規・更新申請窓口

障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)またはお住まいの地域の障がい者支援センター

申請手順

身体障害者手帳申請から交付までの流れ

  1. 身体障害者診断書・意見書をご用意ください。
  2. 指定医師に身体障害者診断書・意見書の記入を依頼してください。
  3. 申請に必要なものをそろえて障がい福祉課またはお住まいの地域の障がい者支援センターへお越しください。申請書は窓口にご用意しています。代理の方でも申請可能です。
  4. 申請手続き後、概ね1か月半くらいで東京都(東京都心身障害者福祉センター)から手帳が交付されます。診断書の内容や手帳の形式によっては1か月半以上かかる場合があります。
  5. 手帳の受け取りは、お住まいの地域の障がい者支援センターにお越しいただくか、郵送受け取りの2通りからお選びいただけます。

再交付申請

紛失・破損・写真の貼り替えなど、再交付を希望する方は下記のものを持って障がい福祉課またはお住まいの地域の障がい者支援センターへお越しください。申請から受け取りまでは、1ヶ月半程度かかります。

  • 写真(縦4cm×横3cm。原則手帳申請のときから1年以内に撮ったもの。上半身で脱帽。背景が入っていても可。ポラロイド、普通紙に印刷したものは不可。)

再交付申請窓口

障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)またはお住まいの地域の障がい者支援センター

各種変更申請

氏名・住所等の変更があった場合は手帳を持って障がい福祉課へお越しください。
※町田市外から転入された場合、ご利用するサービスによっては本人や配偶者等の所得証明書、健康保険証が必要になる場合があります。事前にお問い合わせください。

他道府県(八王子市を含む)から転入された場合、2016年1月から申請書等に個人番号の記入が必要となります。個人番号(マイナンバー)を記入した申請書等を提出する際には、以下の書類をお持ちください。
※代理人による手続きの場合は、代理権の確認書類が必要となります。詳細については、障がい福祉課までお問合せください。

  • 申請者本人の個人番号カードもしくは通知カード等
  • 窓口に申請書等を提出される方の身分証明書(運転免許証、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等)

変更申請窓口

障がい福祉課(市庁舎1階113窓口

返還申請

以下の場合は返還申請が必要です。手帳を持って、障がい福祉課またはお住まいの地域の障がい者支援センターへお越しください。

  • 障がい者本人が死亡した場合
  • 障がいが治癒した場合
  • 手帳更新、再交付で新しい手帳が交付された場合の古い手帳

返還申請窓口

障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)またはお住まいの地域の障がい者支援センター

身体障害者手帳の様式

2020年10月1日から身体障害者手帳の様式が、紙形式に加えて、カード形式を選択できるようになりました。
紙形式からカード形式に変更を希望する場合は、再交付申請をしてください。
なお、カード形式で申請した場合は、紙形式で申請した場合に比べて、申請してから手元に届くまでの期間が長くかかります。

関連情報

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都心身障害者福祉センター(外部サイト)

このページの担当課へのお問い合わせ
地域福祉部 障がい福祉課

電話:042-724-2148

ファックス:050-3101-1653

WEBでのお問い合わせ