補助犬たちと仲良く暮らす社会のために

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更新日:2023年12月28日

2003年(平成15年)10月1日に「身体障害者補助犬法」(以下補助犬法)が全面施行され、公共施設・公共交通などに加えて、不特定多数の方が利用するすべての民間施設でも、「補助犬」の同伴を拒否できなくなりました。施設管理者は、法律の趣旨、内容を理解するとともに、受付の職員はもちろん、全ての職員に周知する必要があります。施設管理者、市民、補助犬使用者の相互理解でみんなが暮らしやすい社会をめざしましょう。

補助犬法Q&A

Q1. 補助犬法の目的は?

補助犬の育成と、補助犬を同伴しての入店・出入りを法律で定めることにより、補助犬使用者の施設利用の円滑化を図り、自立や社会参加を促進することが目的です。

Q2. 補助犬とは?

「盲導犬」「介助犬」「聴導犬」を総称して補助犬と言います。
「盲導犬」とは、道路交通法第14条に定める犬で、国家公安委員会が指定する法人から認定を受けている犬を言います。
「介助犬」とは、身体に障がいがある方のために、物の拾い上げや運搬、ドアの開閉等、日常生活全般に渡って、介助・支援する犬で、厚生労働大臣が指定する法人から認定を受けている犬です。
「聴導犬」とは、耳の聞こえない方のためにブザー音や電話の呼出音などを伝え、必要に応じて音源へ誘導する犬で、厚生労働大臣が指定する法人から認定を受けている犬です。

Q3. 公共施設管理者等の応対は?

国や地方公共団体、公共交通事業者は、その管理する施設等を身体障がい者が利用する場合、補助犬を同伴しての利用を拒めません。
拒否できるのは、同伴により施設に著しい損害が発生し、又は利用者が著しい損害を受けるおそれがあるなどやむを得ない理由がある場合に限られます。

Q4. 民間の施設については?

2003年(平成15年)10月より、ホテル、デパート、飲食店、医療機関など不特定かつ多数の者が利用する民間施設の管理者も、同伴を拒否できません。

Q5. やむを得ない理由がある場合は?

補助犬が著しく不衛生な場合、補助犬が攻撃的態度を示している場合、犬アレルギーの人がいる場合(その時は席を離す等の対応をお願いします。)が考えられます。
補助犬使用者、施設管理者、市民の相互理解と協力で、こうした問題も解決できます。

Q6. 補助犬使用者に義務づけられていることは?

補助犬使用者は、補助犬の表示を、胴体の見やすい位置に行わなくてはなりません。
補助犬使用者は、厚生労働省令で定める書類(身体障害者補助犬健康管理手帳及び身体障害者補助犬認定証)を所持し、関係者の請求がある時は、提示しなくてはなりません。
手帳には、健康管理記録(予防接種、検診等の記録)などが記載されています。

Q7. 補助犬の訓練や認定を行う機関は?

補助犬の訓練事業は、身体障害者福祉法に基き訓練事業の開始届を都道府県知事に行った社会福祉法人、NPO、個人などが、厚生労働省令等に定める基準に従って行います。
補助犬の認定は、厚生労働大臣が指定する公益法人または社会福祉法人が行います。
(認定機関については、厚生労働省の補助犬法ホームページ参照)

関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省身体障害者補助犬ホームページ (外部サイト)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都身体障害者補助犬法ホームページ (外部サイト)

このページの担当課へのお問い合わせ
地域福祉部 福祉総務課

電話:042-724-2133

ファックス:050-3101-0928

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