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飼い犬と引っ越した場合
以下の場合は、狂犬病予防法に基づき、30日以内に登録事項変更届の提出が必要です。
犬の登録は、犬が所在する市区町村で行うよう、法で定められています。
(1)他市区町村から町田市に転入された場合
受付窓口
必要なもの
- 犬鑑札(前住所地で発行されたもの)
- マイクロチップ番号が分かるもの
- 前住所地の住所が分かるもの
- 犬の情報(名前、生年月日、種類、性別、毛色)
手続き
まずは、前住所地での登録を確認いたします。
確認結果により、以下の通りの手続きとなります。
申請書
窓口にございますが、こちらからダウンロードすることもできます。
登録状況確認の結果次第で、必要な書式が決まりますが、参考までにご覧ください。
犬の登録申請書
犬の登録事項変更届
狂犬病予防注射済票について
前住所地の市区町村で、同じ年度の狂犬病予防注射済票を交付されている場合は、引き続き町田市でも有効です(交換不要)。
次年度以降は、町田市で狂犬病予防注射済票の交付を受けて下さい。
(2)町田市から他市区町村に転出した場合
受付窓口
町田市の犬鑑札
転出先の市区町村の犬登録担当窓口で、登録事項変更の手続きを行ってください。
- 手続きの際には、町田市の犬鑑札をお持ち下さい。
- 町田市の窓口で行う手続きはありません。転出先の市区町村から町田市に情報が伝えられます。
- マイクロチップを装着している場合は、まず転出先の市区町村へお問合せください。環境大臣指定の登録機関に登録している場合は、登録情報を変更(届出)することで、転出先での手続きが必要ない場合があります。
必要なもの
- 犬鑑札(町田市のもの)
- マイクロチップ番号が分かるもの
国外に転出した場合
ペットの輸出入に関することは、こちらをご覧下さい。
(3)市内転居した場合
受付窓口
リンク先ページ「登録手続き」、「受付窓口」の「委託動物病院一覧」参照。
オンライン申請
- 次のリンク先から、オンラインにて市内転居等における変更手続きが出来ます
申請書
窓口にもございますが、こちらからダウンロードすることもできます。