飼い犬と引っ越した場合

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更新日:2024年3月19日

以下の場合は、狂犬病予防法に基づき、30日以内に登録事項変更届の提出が必要です。
犬の登録は、犬が所在する市区町村で行うよう、法で定められています。

(1)他市区町村から町田市に転入された場合

受付窓口

必要なもの

  • 犬鑑札(前住所地で発行されたもの)
  • マイクロチップ番号が分かるもの
  • 前住所地の住所が分かるもの
  • 犬の情報(名前、生年月日、種類、性別、毛色)

手続き

まずは、前住所地での登録を確認いたします。
確認結果により、以下の通りの手続きとなります。

犬鑑札があれば、所有者・住所変更と鑑札交換です。飼犬の登録事項変更届を提出します。手数料は無料です。犬鑑札がなく、前住所地での登録もない場合は、新規の登録です。犬の登録申請書を提出します。手数料は3000円です。犬鑑札がなく、前住所地での登録がある場合は、所有者・住所変更と鑑札交付です。飼犬の登録事項変更届を提出します。手数料は、犬登録がある場合は1600円、マイクロチップ登録がある場合は無料です

申請書

窓口にございますが、こちらからダウンロードすることもできます。
登録状況確認の結果次第で、必要な書式が決まりますが、参考までにご覧ください。

犬の登録申請書

犬の登録事項変更届

狂犬病予防注射済票について

前住所地の市区町村で、同じ年度の狂犬病予防注射済票を交付されている場合は、引き続き町田市でも有効です(交換不要)。
次年度以降は、町田市で狂犬病予防注射済票の交付を受けて下さい。

(2)町田市から他市区町村に転出した場合

受付窓口

転出先の市区町村の犬登録担当窓口で、登録事項変更の手続きを行ってください。

  • 手続きの際には、町田市の犬鑑札をお持ち下さい
  • 町田市の窓口で行う手続きはありません。転出先の市区町村から町田市に情報が伝えられます。
  • マイクロチップを装着している場合は、まず転出先の市区町村へお問合せください。環境大臣指定の登録機関に登録している場合は、登録情報を変更(届出)することで、転出先での手続きが必要ない場合があります。

必要なもの

  • 犬鑑札(町田市のもの)
  • マイクロチップ番号が分かるもの

国外に転出した場合

必要な手続きについては、農林水産省動物検疫所にお問い合わせの上、保健所中町庁舎2階生活衛生課にもご連絡下さい。

ペットの輸出入に関することは、こちらをご覧下さい。

(3)市内転居した場合

受付窓口

リンク先ページ「登録手続き」、「受付窓口」の「委託動物病院一覧」参照。

申請書

窓口にもございますが、こちらからダウンロードすることもできます。

犬の登録事項変更届

このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 生活衛生課 愛護動物係

電話:042-722-6727

ファックス:042-722-3249

WEBでのお問い合わせ