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専用水道・簡易専用水道・小規模貯水槽水道等・飲用に供する井戸等の水質基準等に関するトピックス
専用水道、簡易専用水道、小規模貯水槽水道等及び飲用に供する井戸等の設置者は、水の安全を確保するため、水道法等の各法令に基づき、水質基準に適合するよう衛生管理が求められています。各水道施設に関する情報については、下記リンク先をご覧ください。
水質基準等について
水道法に基づく水質基準等の体系
水道水は、水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)による水質基準に適合するものでなければならず、水質基準は、水道法により水道事業体等に検査の義務が課されています。
水質基準以外にも、水質管理上留意すべき項目は水質管理目標設定項目、毒性評価が定まらない物質や、水道水中での検出実態が明らかでない物質は要検討項目として位置づけられています。
水質基準(51項目)
水質基準は、水道法第4条に基づいて厚生労働省令によって定められています。
水道水は、水質基準に適合するものでなければならず、水道法により、検査が義務づけられています。
令和8年(2026年)4月1日適用の改正内容
- 「ペルフルオロ(オクタン―1―スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)」について、基準値を「0.00005mg/L以下であること。」として新たに水質基準に設定されました。
関連情報
「水質基準に関する省令の一部を改正する省令」及び「水道法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について(環境省ホームページ)(外部サイト)
令和2年(2020年)4月1日適用の改正内容
- 「六価クロム化合物」の基準値が、「0.05mg/L以下であること。」から「0.02mg/L以下であること。」に改正されました。
水質管理目標設定項目(27項目)
水質管理目標設定項目は、浄水中で一定の検出の実績はあるが、毒性の評価が暫定的であるため水質基準とされなかったもの、又は、現在まで浄水中では水質基準とする必要があるような濃度で検出されてはいないが、今後、当該濃度を超えて浄水中で検出される可能性があるもの等水質管理上留意すべきものが設定されています。
このため、将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期す見地から、水道事業者等において水質基準に係る検査に準じた検査等の実施に努め、水質管理に活用されるよう目標値が定められています。
要検討項目(46項目)
毒性評価が定まらない、又は水道水中での存在実態が明らかでないなど、水質基準や水質管理目標設定項目に分類されない項目です。
環境省による水質基準等に関する情報
水道水質基準の改正経緯等を含めた情報については、環境省のホームページにてご覧いただけます。
水質基準項目と基準値(51項目)(環境省ホームページ)(外部サイト)
国土交通省等からの通知・事務連絡
令和7年度 通知・事務連絡(国土交通省上下水道審議官グループ発出)(外部サイト)
令和6年度 通知・事務連絡(国土交通省上下水道審議官グループ発出)(外部サイト)
令和5年度までの通知・事務連絡(厚生労働省医薬・生活衛生局水道課発出)(外部サイト)
水道水の有機フッ素化合物に関する情報
東京都水道局の有機フッ素化合物(PFAS)への対応について
水道水における有機フッ素化合物につきましては、2020年4月1日にPFOS及びPFOAが「水質管理目標設定項目」として位置づけられ、暫定目標値「PFOS及びPFOAの量の和として50ng/L以下」が設定されました。
東京都水道局では定期的に検査を行い、給水栓(蛇口)における濃度が暫定目標値を下回るよう対応が図られています。
なお、町田市では2008年4月1日から水道事務はすべて東京都に移管しております。
東京都水道局の取組みや水質検査結果等については、下記リンク先をご覧ください。
水道水における有機フッ素化合物について(東京都水道局ホームページ)(外部サイト)
有機フッ素化合物への水道局の対応について(東京都水道局ホームページ)(外部サイト)
