簡易専用水道

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更新日:2024年4月1日

簡易専用水道とは

水道水のみを受水槽にためてから給水する水道のうち、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものを「簡易専用水道」といいます。
ただし、飲み水として全く使用しない場合は、該当しません。
なお、有効容量とは、受水槽の最高水位と最低水位の間に貯留され、適正に利用可能な水量のことです。

有効容量 説明図

給水開始及び変更と廃止

給水を開始したとき

簡易専用水道の給水を開始したときは、お届けください。
なお、東京都水道局に届出を行った場合を除きます。

変更と廃止

届出事項に変更があったとき、又は有効容量の変更等により簡易専用水道に該当しなくなったときは、変更又は廃止届を提出してください。
なお、設備の撤去に伴う廃止について、東京都水道局に届出を行った場合を除きます。

簡易専用水道の衛生管理について

必要な衛生管理(水道法で定められていること)

1.厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査の受検
水道法第34条の2第2項にもとづく法定検査のことで、毎年1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して、施設の衛生状態や図面・書類の保管、清掃などの適正維持管理について検査を受けなくてはなりません。この検査は有料です。

法定検査を受検した後には、簡易専用水道受検報告書を保健所までご提出をお願いします。
なお、こちらの報告書は検査を行った検査機関に報告の代行を依頼した場合は、施設所有者が報告を行う必要はありません。

2.貯水槽の清掃
受水槽、高置水槽の清掃は、毎年1回以上、定期的に行う必要があります。

建築物飲料水貯水槽清掃業の登録営業所について、東京都が公開している一覧を閲覧することができます(CSVファイル形式又はEXCELファイル形式)。

望ましい衛生管理(水の汚染防止に必要な措置)

1.施設の点検・整備
水が汚染されるのを防止するために、施設の点検と整備を毎月1回、行いましょう。

  • 水槽周囲の整理整頓
  • 水槽の破損・亀裂の有無
  • マンホールの密閉・施錠
  • オーバーフロー管、通気管の防虫網の設置
  • 水槽内部の状態

2.水質検査の実施

  • 透明コップに水をくみ、色、にごり、におい、味を毎日チェックしましょう。
  • 専用の測定器により、残留塩素の測定を週一回行いましょう。残留塩素の急激な低下や検出されない場合、水質汚染の可能性があります。
  • 水質検査を年1回実施して、安全を確認しましょう。一般細菌、大腸菌、有機物、塩化物イオン、pH値、味、臭気、色度、濁度について行います。

3.図面・書類の保管
施設の図面は常時保管し、事故などで必要なとき速やかに確認できるようにしましょう。点検記録や水質検査結果等の管理記録は5年間保存します。

このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 生活衛生課 環境衛生係

電話:042-722-7354

ファックス:042-722-3249

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