薬局開設許可申請

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更新日:2023年9月7日

新たに薬局を開設する時は、事前に許可を受ける必要があります。提出書類への押印は不要です。

手続きの流れ

  1. 事前相談
    工事着工前に図面をご持参の上、保健医療係へご相談ください。
    担当者が不在の場合がございますので、電話等でご予約ください。
  2. 許可申請
    許可希望日の※2週間前までにご申請ください。
  3. 保健所職員による検査
    現地にて許可基準を満たしているか確認します。
  4. 許可
  5. 許可証交付

注意事項

  • ※許可申請から許可証交付までおおむね2週間(標準処理期間:10日)としていますが、書類に不備がある場合や許可基準を満たしていない場合は、2週間以上かかることがあります。
  • 保険薬局の指定に関しては、関東信越厚生局へ直接お問合せください。

手数料・提出部数等

  • 手数料:34100円(現金)
  • 提出時期:事前
  • 提出部数:1部(控えが必要な場合は2部。控えは受付印捺印後、返却いたします)
  • 提出先:町田市保健所 保健総務課 保健医療係
    所在地:〒194-8520東京都町田市森野2-2-22町田市役所(市庁舎7階)
    電話:042-722-6728(直通)

提出書類

  1. 薬局開設許可申請書
  2. (薬局開設許可申請)別紙
  3. 体制省令適合確認表1又は2
  4. 勤務表
  5. 平面図
  6. 登記事項証明書(法人の場合)
  7. 証書
  8. 資格証明書の写し及び※原本(窓口で原本照合)
    ※申請者が申請書等の余白に、申請者氏名及び原本と相違ない旨を記載することにより、写しの提出のみでも差し支えませんが、調査時等に別途原本を確認させていただくことがあります。

様式ダウンロード

薬局開設許可申請書

(薬局開設許可申請)別紙

<特定販売欄記載時の注意事項(特定販売を行う場合のみ)>
1.主たるホームページアドレス

  • 通常購入者が最初に閲覧するホームページ(トップページ、メインページ等)のアドレスを記載してください。複数のホームページで広告をする場合、その全てを記載してください。
  • ホームページを閲覧するために必用なパスワード等がある場合は、当該パスワードを記載してください。
  • ホームページを開設せず、アプリケーションソフト等を利用して特定販売を行う場合、ホームページアドレス部分には「別添のとおり」と記載し、当該ソフトの入手方法等に関する資料を提出してください。

2.主たるホームページの構成概要

  • 通常購入者が最初に閲覧するホームページ(トップページ、メインページ)やホームページの構成が分かるページ(サイトマップ等)のイメージ等の書類を提出してください。
  • カタログ等を用いて特定販売を行う場合においても、その概要が分かる資料を提出してください。

特定販売についてはこちらをご参照ください。

別紙(その他の薬剤師又は登録販売者)

(薬局開設許可申請)別紙に、その他の薬剤師又は登録販売者が書ききれない場合は、「別紙(その他の薬剤師又は登録販売者)」をご利用ください。

体制省令適合確認表

勤務表

平面図

証書

このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 保健総務課 保健医療係

電話:042-722-6728

ファックス:050-3101-8202

WEBでのお問い合わせ