薬局開設許可申請
新たに薬局を開設する時は、事前に許可を受ける必要があります。提出書類への押印は不要です。
手続きの流れ
- 事前相談
工事着工前に図面をご持参の上、保健医療係へご相談ください。
担当者が不在の場合がございますので、電話等でご予約ください。 - 許可申請
許可希望日の※2週間前までにご申請ください。 - 保健所職員による検査
現地にて許可基準を満たしているか確認します。 - 許可
- 許可証交付
注意事項
- ※許可申請から許可証交付までおおむね2週間(標準処理期間:10日)としていますが、書類に不備がある場合や許可基準を満たしていない場合は、2週間以上かかることがあります。
- 保険薬局の指定に関しては、関東信越厚生局へ直接お問合せください。
手数料・提出部数等
- 手数料:34100円(現金)
- 提出時期:事前
- 提出部数:1部(控えが必要な場合は2部。控えは受付印捺印後、返却いたします)
- 提出先:町田市保健所 保健総務課 保健医療係
所在地:〒194-8520東京都町田市森野2-2-22町田市役所(市庁舎7階)
電話:042-722-6728(直通)
提出書類
- 薬局開設許可申請書
- (薬局開設許可申請)別紙
- 体制省令適合確認表1又は2
- 勤務表
- 平面図
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 証書
- 資格証明書(原本提示)又は資格証明書の写し(注記参照)
注記(資格証明書の写しを提出する場合)
- 写しの余白に、申請者氏名及び原本と相違ない旨を記載してください。
- 調査時等に別途原本を確認させていただくことがあります。
様式ダウンロード
薬局開設許可申請書
(薬局開設許可申請)別紙
<特定販売欄記載時の注意事項(特定販売を行う場合のみ)>
1.主たるホームページアドレス
- 通常購入者が最初に閲覧するホームページ(トップページ、メインページ等)のアドレスを記載してください。複数のホームページで広告をする場合、その全てを記載してください。
- ホームページを閲覧するために必用なパスワード等がある場合は、当該パスワードを記載してください。
- ホームページを開設せず、アプリケーションソフト等を利用して特定販売を行う場合、ホームページアドレス部分には「別添のとおり」と記載し、当該ソフトの入手方法等に関する資料を提出してください。
2.主たるホームページの構成概要
- 通常購入者が最初に閲覧するホームページ(トップページ、メインページ)やホームページの構成が分かるページ(サイトマップ等)のイメージ等の書類を提出してください。
- カタログ等を用いて特定販売を行う場合においても、その概要が分かる資料を提出してください。
一般用医薬品の特定販売(インターネット販売)について(東京都ホームページ)(外部サイト)
特定販売についてはこちらをご参照ください。
別紙(その他の薬剤師又は登録販売者)
(薬局開設許可申請)別紙に、その他の薬剤師又は登録販売者が書ききれない場合は、「別紙(その他の薬剤師又は登録販売者)」をご利用ください。
別紙(その他の薬剤師又は登録販売者(PDF版)(PDF・61KB)
別紙(その他の薬剤師又は登録販売者(ワード版)(DOC・52KB)
体制省令適合確認表
体制省令適合確認表1(特定販売の実施なし又は開店時間外の特定販売実施なし)(PDF版)(PDF・130KB)
体制省令適合確認表1(特定販売の実施なし又は開店時間外の特定販売実施なし) (ワード版)(DOCX・18KB)
体制省令適合確認表2(開店時間外に特定販売を実施)(PDF版)(PDF・95KB)
体制省令適合確認表2(開店時間外に特定販売を実施)(エクセル版)(XLSX・17KB)
勤務表
平面図
証書
このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 保健総務課 保健医療係
電話:042-722-6728
ファックス:050-3101-8202