医薬品である覚醒剤原料に関する届出

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更新日:2023年9月21日

医薬品である覚醒剤原料に関する届出に関する様式を掲載しています。提出書類への押印は不要です。

覚醒剤原料廃棄届出書

古くなった、調剤ミスなどの理由で使えなくなった覚醒剤原料を廃棄しようとするときは、「覚醒剤原料廃棄届出書」を保健所へ提出し、保健所の職員の立ち合いの下で、廃棄しなければなりません。

交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書

患者が服用しなくなり不要となった交付・調剤済の覚醒剤原料を患者やその相続人等から譲受した際は、「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」を保健所に提出してください。

交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書

交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料を廃棄する際は、保健所職員の立ち会いは必要ありません。
交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料を廃棄後30日以内に「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」を保健所へ提出してください。

注記:古くなった、使用する見込みがない、誤調剤した覚醒剤原料を廃棄する際は、「覚醒剤原料廃棄届出書」を提出の上、保健所職員立ち会いの下で廃棄してください。

覚醒剤原料事故届出書

所有する医薬品である覚醒剤原料を喪失し、盗み取られ、又はその所在が不明となったときは、「覚醒剤原料事故届出書」により、速やかにその覚醒剤原料の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を保健所に届け出てください。

提出先等

  • 手数料:無料
  • 提出部数:1部(控えが必要な場合は2部。1部は受付印捺印後、返却いたします。)
  • 提出先:町田市保健所 保健総務課 保健医療係
    所在地:〒194-8520東京都町田市森野2-2-22町田市役所(市庁舎7階)
    電話:042-722-6728(直通)

業務廃止等に伴う届出

業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書、業務廃止等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書、業務廃止等に伴う覚醒剤原料処分届出書は、こちらに掲載しています。

その他様式

関連リンク

このページの担当課へのお問い合わせ
町田市保健所保健総務課保健医療係

電話:042-722-6728

ファックス:050-3101-8202

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