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変更の届出(薬局、店舗販売業)
下記事項を変更した場合は、変更届書を提出する必要があります。変更事項により提出時期が異なりますので、ご注意ください。
変更事項
変更事項 | 添付文書等 | |
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1 | 薬局・店舗の名称 | なし |
2 | 相談時・緊急時の電話番号その他連絡先 | なし |
3 | 特定販売の実施の有無 | 無から有の場合は、「別紙・特定販売」を添付してください(注記1参照) |
4 | 特定販売に関する事項 | なし |
5 | 【薬局のみ】 薬剤師不在時間の有無 | なし |
6 | 【薬局のみ】 健康サポート薬局である旨の表示の有無 | 厚生労働大臣が定める基準(平成28年厚生労働省告示第29号)に適合することを明らかにする書類 |
変更事項 | 添付文書等 | |
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1 | 開設者氏名及び住所 (法人の場合は登記上の住所及び法人名称) |
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2 | 【法人のみ】 | 登記の履歴事項証明書(発行後6ヶ月以内のもの) |
3 | 【法人のみ】 役員の氏名 | 戸籍謄(抄)本(窓口で確認後返却) |
4 | 構造設備の主要部分 | 変更前・変更後の平面図 |
5 | 通常の営業日・営業時間 | なし |
6 | 実店舗にて販売授与する医薬品の区分 | なし |
7 | 管理者及びその他薬剤師、登録販売者の新規採用または転入 |
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8 | 管理者及びその他薬剤師、登録販売者の退職または転出 | なし |
9 | 管理者及びその他薬剤師、登録販売者の氏名、週当たりの勤務時間数 | 氏名変更の場合は戸籍謄(抄)本(窓口で確認後返却) |
10 | 管理者の住所 | なし |
11 | 放射性医薬品の種類 | なし |
12 | 薬事に関する兼営事業 | なし |
注記1:特定販売に関する事項の変更
- 特定販売について以下の事項を変更しようとする場合は、事前に変更届が必要です。
- 特定販売を行う医薬品の区分
- 特定販売の広告に薬局・店舗の正式名称と異なる名称を表示する場合、その名称
特定販売を行う際に使用する通信手段 - インターネット広告を行う場合、主たるホームページアドレス
- インターネット広告を行う場合、主たるホームページの構成概要
- 特定販売を行う時間
- 特定販売のみを行う時間がある場合、その時間
特定販売のみを行う時間がある場合、監督に必要な設備の概要
- 主たるホームページアドレス
通常購入者が最初に閲覧するホームページ(トップページ、メインページ等)のアドレスを記載してください。複数のホームページで広告をする場合、その全てを記載してください。
ホームページを閲覧するために必要なパスワード等がある場合は、当該パスワードを記載してください。
ホームページを開設せずアプリケーションソフト等を利用して特定販売を行う場合、「別添のとおり」と記載し当該ソフトの入手方法等に関する資料を提出してください。 - 主たるホームページの構成概要
通常購入者が最初に閲覧するホームページ(トップページ、メインページ)や構成が分かるページ(サイトマップ等)のイメージ等の書類を提出してください。 - カタログ等を用いて特定販売を行う場合においても、その概要が分かる資料を提出してください。
- 特定販売の制度概要については下記リンクをご参照ください。
東京都ホームページ「一般用医薬品の特定販売(インターネット販売)について」(外部サイト)
注記2:登録販売者が店舗管理者となる場合
店舗販売業の管理者が登録販売者である場合の記載上の注意(PDF・131KB)
手数料・提出部数等
- 手数料:無料
- 提出部数:1部(控えが必要な場合は、2部。控えは受付印捺印後、返却いたします)
- 提出時期:事前又は変更後30日以内
- 提出先:町田市保健所 保健総務課 保健医療係
所在地:〒194-8520東京都町田市森野2-2-22町田市役所(市庁舎7階)
電話:042-722-6728(直通)
様式ダウンロード
変更届書
添付文書
証書
別紙(その他の薬剤師又は登録販売者)
別紙(その他の薬剤師又は登録販売者)【記載例】(PDF・129KB)