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住民監査請求について
市民が、市長や市の職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの市の財務会計上の行為が違法または不当であると考えるときに、これを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求する制度です。
また、請求人は、特に必要があると認めるときは理由を付して、監査委員の監査に代えて外部監査人の監査を求めることもできます。この場合、監査委員が外部監査人の監査によることが相当であると認めるときのみ外部監査人による監査が実施されます。
住民監査請求の対象
住民監査請求ができるのは、市の次のような違法または不当な財務会計上の行為に対してです。
1.公金の支出
2.財産の取得、管理、処分
3.契約の締結・履行
4.債務その他の義務の負担
5.公金の賦課・徴収を怠る事実
6.財産の管理を怠る事実
(注) 1から4については、その行為のあった日または終わった日から1年以上経過している場合には、原則として監査請求することはできません。
住民監査請求の手続き
監査請求の流れ
監査は次のような流れになります。
監査及び請求人への通知等は、請求のあった日から60日以内に行います。
住民監査請求の手続き
1.住民監査請求の手続き
町田市に住所を有する方、市内に所在する法人が、「請求の要旨を記載した文書(注)」に、違法または不当とする行為の「事実を証する書面」を添えて、監査を請求することができます。
(注)請求の要旨を記載した文書内容
- だれが、いつ、どのような財務会計上の行為を行っているか
- その行為はどのような理由で違法または不当であるか
- その結果どのような損害が町田市に生じているのか
- どのような措置を請求するのか
2.監査の請求ができる期間
当該行為のあった日または終わった日から1年以内です。
ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。
3.監査の実施
監査及び勧告は、請求のあった日から60日以内(外部監査人による監査を実施した場合は90日以内)に行います。なお、監査及び勧告についての決定は、監査委員の合議によります。
4.監査請求書の提出先
請求書は、町田市監査事務局に直接書面を持参するか、郵送してください。
〒194-8520
町田市森野2-2-22(市庁舎6階)
町田市監査事務局
電話 042-724-2547(直通)
請求結果に不服があるとき
請求結果に不服がある場合は、住民訴訟を行うことができます。
住民監査請求の手引
住民監査請求の概要や監査請求の流れ等について説明している手引書です。
詳しくは監査事務局にお尋ねください。
関連情報
監査等の結果の詳細については、上記のページでご覧いただけます。