監査等の種類

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更新日:2024年4月1日

監査等の種類

監査委員は、主に次のような監査等を行っています。

定期監査(地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項)

市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理について、毎会計年度1回以上、期日を定めて監査します。

監査等の結果の詳細については、上記のページでご覧いただけます。

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

市が補助金、交付金、負担金等の財政的援助をしている団体の当該援助に係る出納その他の事務の執行の監査です。監査委員が必要があると認めるときに実施します。

監査等の結果の詳細については、上記のページでご覧いただけます。

決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

毎会計年度、市長から審査に付された一般会計・特別会計及び地方公営企業会計の決算書、証書類その他政令で定める書類等を審査します。

審査等の結果の詳細については、上記のページでご覧いただけます。

基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

毎会計年度、市長から審査に付された基金の運用状況を示す書類を審査します。

審査等の結果の詳細については、上記のページでご覧いただけます。

健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)

毎会計年度、市長から審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査します。

審査等の結果の詳細については、上記のページでご覧いただけます。

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

市の現金の出納について、毎月例日を定めて検査します。

検査等の結果の詳細については、上記のページでご覧いただけます。

行政監査(地方自治法第199条第2項)

市の事務の執行についての監査です。監査委員が必要があると認めるときに実施します。

住民監査請求による監査(地方自治法第242条)

市民は、市長または市の職員による違法または不当な財務会計上の行為または財務に係る怠る事実があると認めるときに、監査委員に対して監査を求め、その行為の防止や是正または損害の補てんに必要な措置を請求することができますが、その時に監査委員が行う監査です。

監査等の結果の詳細については、上記のページでご覧いただけます。

その他の監査

上述の監査以外に、次のような監査があります。

  1. 直接請求監査(地方自治法第75条)
  2. 議会要求監査(地方自治法第98条第2項)
  3. 長の要求による監査(地方自治法第199条第6項)
  4. 職員の賠償責任の監査(地方自治法第243条の2の8)

監査情報の公表

監査の結果の公表(地方自治法第199条第9項)

監査委員は、監査の結果報告を公表しています。

監査等の結果については、上記のページからご覧いただけます。

措置状況の公表(地方自治法第199条第14項)

監査委員は、市長・委員会等が監査の結果に基づき、または当該監査の結果を参考として措置を講じたとき、これを公表しています。

監査の結果に基づいて改善等の措置が講じられた状況の詳細については、上記のページでご覧いただけます。

このページの担当課へのお問い合わせ
監査事務局

電話:042-724-2547

ファックス:050-3161-7662

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